2005年06月23日(木) |
禁煙被害による損害賠償請求 |
日経(H17.6.23付)社会面に、元喫煙者が、たばこ被害を受けたという理由で、国や日本たばこに損害賠償をした訴訟で、東京高裁は控訴を棄却したと報じていた。
記事によれば、「たばこの販売、製造が違法とはいえない」とした一審判決を支持したとのことである。
確かに、タバコの販売が違法ということになると、酒の販売も違法ということになりかねない。
したがって、販売や製造が違法であるとはいえないだろう。
私があえて法律構成するならば、ガンになる危険性が高いのに、それを表示しなかったという「表示上の瑕疵」を主張して製造物責任を追及するということが考えられる。
それが認められるかどうかは別にして、タバコの害に関する甘い注意書きに対する、ひとつの問題提起になったのではないだろうか。
もっとも、実際の訴訟でもそのような主張をしているのかも知れないが・・。
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