日経(H17.5.18)社会面に、著作権侵害を理由に、法律書2点が発行差し止めになったという記事が載っていた。 法律書は、書くことが大体決まっているから、どうしても似てしまう。 発行差し止めになったうちの一点は債権回収の本のようであるが、債権回収の本であれば、「担保のとり方」「債務超過なった会社の見分け方」「仮差押の方法」など、だいたい書くことは決まってくる。 したがって、発行差し止めが認められたということは、よほど似ていたのだろう。