| 2005年05月19日(木) |
中田選手と宮沢りえとの写真掲載は不法行為にならないとの判決 |
日経(H17.5.19)社会面に、中田選手が宮沢りえとのキス写真を掲載したことについて、東京高裁が、不法行為が成立しないとして、中田選手側が逆転敗訴したと報じていた。
記事によれば、キスの記事には「公益目的があることは否定できない」と認定しているようである。
アメリカでは、「公の利益」あるいは「公衆の関心事」と呼ばれる法理があり、「表現行為が正当な関心事であるときはプライバシー侵害にならない」という法理がある。
高裁のいう「公益目的」が、ここにいう「公衆の関心事」と近い意味で使っているかどうかはよく分からない。
ただ、プライバシー侵害訴訟では、裁判官の価値観にかなりばらつきがあり、そのため結論が読めないことが多い。 弁護士としては怖い類型の訴訟といえる。
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