| 2005年03月11日(金) |
最高裁が、抵当権者の賃借人に対する明渡請求を認める |
日経(H17.3.11)社会面で、最高裁は、抵当権者が、適法に占有している賃借人に対する明け渡し請求を認める初めての判断をしたと報じていた。
かつては、抵当権は交換価値を担保しているだけであり、使用収益する価値まで担保していないという考え方があり、そのため、最高裁は、不法占有している者に対してさえも、抵当権者が明渡請求することを認めていなかった。
しかし、抵当権を妨害するような事例が後を絶たないため、次第に抵当権者の権利を強く認めるようになってきた。
すでに、1999年には、最高裁はそれまでの判例を変更して、不法占拠者に対する抵当権者の明渡請求を認めている。
そして、今度は、抵当権者による、適法な賃借人に対する明渡請求まで認めたものである。
もっとも、最高裁は、�…村攷佑剖デ笋鯔験欧垢詭榲�があること、�⊇衢�者による適切な維持管理が期待できないこという条件を付けている。
したがって、通常の賃借人であれば抵当権者から明渡請求を受ける心配はない。
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