2005年03月09日(水) |
村岡旧橋本派元会長が直接証人尋問 |
日経(H17.3.9)社会面で、旧橋本派のヤミ献金事件で、旧橋本派元会長の村岡被告が、滝川証人を直接証人尋問したという記事が載っていた。
滝川証人は検察官側証人であり、ヤミ献金について村岡被告に報告をして指示を仰いだと証言している。
反対尋問では、それを突き崩す質問をするわけだが、通常は弁護人が反対尋問を行う。
被告人自身が尋問することはほとんどない。
そんなことをすれば、法廷で、被告人に不利な証言をする証人と被告人とがけんかになってしまう。
また、被告人が尋問すると、「自分はやっていない」などという自分の主張ばかりしたり、証人に対し嘘つき呼ばわりするだけで、尋問にならない可能性が高い。
本来、反対尋問というのは、被告人に不利な証言をする証人に対し、矛盾する証拠を示して証言の信用性を低めたり、証言の中で矛盾している証言を指摘したりして、その証言を崩すために行うものである。
したがって、反対尋問で、尋問する側が自分のいいたいことばかり言っても意味がないのである。
案の定、村岡被告は証言を否定する発言ばかり繰り返し、裁判長から「(自分の言いたいことをいうのではなく)質問にしてください。」とたしなめられている。
当事者が直接尋問できないとなると、自分だけ蚊帳の外に置かれたみたいで不満を持つ人もいるし、その気持ちは分かる。
しかし、実際問題としては被告人が尋問することは、被告人自身にとってもあまり利益のあることではないと思う。
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