日経(H17.2.22)1面に、敵対的買収を防衛するために、会社法を改正する方針と報じていた。 その中に、取締役の解任について、改正案では定款に明記すれば、その要件を引き上げて解任決議をしにくくすることができるようにする案があった。 しかし、そうすると取締役の立場は強大になりすぎるのではないだろうか。 敵対的買収の防衛対策をするあまり、本来の制度を歪めることになりかねないのではないかと思う。