2005年01月26日(水) |
最高裁が、ストックオプションは給与所得であるとの判断 |
日経(H17.1.26)1面で、最高裁が、ストックオプションは給与所得であるとする初の判断を示したと報じていた。
確かに、ストックオプションが給与所得であるということは結論としては正しいかもしれない。
しかし、問題は、ある時期まで税務署はストックオプションを一時所得して指導していたことである。
そのため、ストックオプションは一時所得として申告すればよい考えて、ストックオプションを選択した人もいたはずである。
それが遡って給与所得ということになると、課税に対する予測ができない。
これは、課税に対する予測可能性を確保するために、遡って課税してはならないという租税法律主義の趣旨に反するといえる。
最高裁は、この点を問題にすべきではなかったかと思う。
|