| 2005年01月06日(木) |
死亡の前後が不明なときは相続が生じない |
日経(H17.1.6)9面の週刊新潮の広告に、スマトラ沖地震で「夫と妻のどちらが先に死亡したかで大問題になる死亡保険金」という内容の記事があった。
確かに、死亡の前後が不明なときは、民法では同時に死亡したとみなすと規定しており、この場合、死亡した人の相互では相続が生じないことになる。
したがって、死亡の前後が不明なのか、死亡の前後が分かっているのかで誰が相続人になるかが変わってくる可能性がある。
しかし、それはこれまでも飛行機事故などにおいて生じていた問題である。
いまさら週刊誌で「夫と妻のどちらが先に死亡したかで大問題になる死亡保険金」と大騒ぎする内容ではないと思うのだが。
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