| 2004年12月20日(月) |
武富士錦糸町支店に業務停止処分 |
日経(H16.12.20)社会面の広告欄に、「謹告」として武富士錦糸町支店が貸金業規制法に基づき業務停止処分を受けたということで、その謝罪広告が載っていた。
他社の新聞記事によると、武富士錦糸町支店は、支払い義務のない者に請求をして、それを記録していなかったことが問題になったようである。
しかし、記録していなかったことよりも、支払い義務のない者に請求をしたこと自体が問題である。
武富士は、会長自身が刑事責任を問われており、そのような法無視の態度が体質化しているのか、極めて問題のある企業だと思う。
謝罪広告には、「更なるコンプライアンス体制の強化を図る」と書いていたが、空々しい感じがする
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