| 2004年12月17日(金) |
ビラ配りに対し、無罪判決 |
日経(H16.12.17)社会面に、ビラを配るために自衛隊宿舎の階段や通路に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた事件で、東京地裁八王子支部は、被告たちに無罪を言い渡したという記事が載っていた。
判決は、被告人らの行為は住居侵入罪にあたるとしながら、ビラ配りは憲法が保障する政治的表現行為であることを鑑みると、刑事罰に値するほどの違法性はないと判断している。
住居侵入罪にあたるとしながら違法性がないとして無罪とすることは理論的には目新しいことではないが、裁判官としてはなかなか書けない判決である。
本来であれば、このような事件は違法性が少ないとして検察官が起訴猶予処分にすべきところであろう。
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