今日の日経を題材に法律問題をコメント

2004年12月03日(金) 損害額の厳密な算定は限界がある

 日経(H16.12.3)社会面に、大阪高裁が、迷惑な隣人がいるのに、それを知らせず中古住宅の販売を仲介した仲介業者に対し、迷惑な隣人の存在を知らせなかったことが違法であるとして損害賠償を命じたという記事が載っていた。


 説明義務に違反しているかどうかは一審と高裁とで判断が分かれており、いずれか正しいかは記事だけでは判断のしようがない。


 ただ、その記事の中で目に付いたのは、迷惑な隣人の存在によって生じた価値の減少を購入価格の20%とみたことである。


 だいたい、そんな迷惑な隣人がいて、それを仲介業者から説明を受けたら、その住宅を買う人はいなくなるだろう。

 その意味では、価値の減少は100%といえるかも知れない。


 つまり、20%という数字に確固たる根拠があるわけではないと思う。


 一般的にいって、損害額の認定というのは「この程度かなあ」という感じで決めることがある。

 いわば、どんぶり勘定である。

しかし、それは損害額の厳密な算定は限界があるためであり、仕方ないことである。


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