| 2004年12月06日(月) |
右翼が弁護士事務所付近で街宣活動 |
日経(H16.12.6)社会面に、弁護士を中傷する街宣活動を行ったとして、名誉毀損と威力業務妨害の疑いで、右翼団体幹部が逮捕される見込みという記事が載っていた。
以前、週刊誌に弁護士が懲戒処分を受けた記事が載ったことがあり、右翼団体幹部は、弁護士事務所付近に街宣車を乗り付け、懲戒処分の記事を読み上げたという疑いである。
懲戒処分を受けたことは事実だから、その記事を読まれても仕方ないと思うかもしれない。
しかし、名誉毀損は事実を述べたとして成立する。
犯罪の前科のあることを公然と言いふらされた場合、それが事実であっても名誉毀損が成立するのと同様である。
もっとも、公共の利害に関する事実で、もっぱら公益を図る目的であった場合には、事実を述べても名誉毀損は成立しないという例外はある。
しかし、右翼団体幹部に、公益を図る目的はなかったであろう。
したがって、名誉毀損は成立するし、もちろん、業務妨害罪も成立するだろうが。
それにしても、街宣活動やられた弁護士は迷惑だったろうなあ。
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