| 2004年12月01日(水) |
憲法改正がいよいよ現実的になる |
日経(H16.11.30)2面に、自民、公明両党が、憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案に関する実務者協議で法案の骨子を決めたという記事が載っていた。
憲法96条は、「憲法改正には国民の過半数の承認が必要である」と定めている。
しかし、そこでいう「過半数」とは、有権者の過半数なのか、投票総数の過半数なのか、有効投票総数の過半数なのか明確でない。
この点は法律で明確にしておく必要があるし、またそれ以外にも具体的な改正手続を法律で定めておかねばならない。
ところが、これまで憲法改正はタブー視されており、改正手続を定める法律すらなかったのである。
今回、憲法改正手続を定める法律が上程されることになり、いよいよ憲法改正が現実的になったという感じである。
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