| 2004年11月30日(火) |
秘密保持契約を締結しただけでは安心できない |
日経(H16.11.30)13面で、平成電電が、ソフトバンクに対し、秘密保持契約に違反してノウハウを利用されたとして、訴訟を提起したと報じていた。 これに対し、ソフトバンクは、サービス開発は独自に取り組んできたものであり、他社情報を不正に利用した事実はないと主張している。
企業取引で、秘密保持契約というのはよくつくる。
ただ、契約を締結しただけで満足している場合が多いようである。
重要なことは、相手方に渡す情報のうち、どれが「秘密情報」として保護の対象になるかを明確にしておくことである。
そうでないと、「その情報を勝手に使われた」、「いや独自の情報だ」と争いになりやすい。
また,秘密保持契約は、契約終了後も秘密の保持を義務づけることが多い。
したがって、秘密の対象があいまいで広範囲だと、その後の独自開発の際に必要以上に拘束されることにもなりかねない。
その意味からも、「秘密」の範囲をきちんと決めておく必要がある。
そうはいっても、業務のやり取りの中で、秘密かそうでないかを切り分けるのは難しい場合も多いのだが・・。
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