今日の日経を題材に法律問題をコメント

2004年11月02日(火) 死亡保険金は原則として相続財産にならない

 日経(H16.11.2)社会面に、最高裁が、特段の事情がある場合を除き、死亡保険金は相続財産の対象とならないと判断したという記事が載っていた。

 しかし、これまでも死亡保険金は相続財産ではないという取り扱いがされていた。

 むしろ、この最高裁判例で重要なのは、「特段の事情がある場合は相続財産となる」という例外を認めたことにあると思う。


 例えば、相続人の1人が1億円の死亡保険金を受け取ったが、相続財産としては何もない場合に、1人は1億円、他の相続人はゼロというのではあまりに不公平である。

 このような場合、最高裁判例によれば、「特段の事情がある」として、1億円の死亡保険金は相続財産の対象となるのであろう。


 このように最高裁判例の考え方は公平で、妥当な結論のようにみえる。


 しかし、相続においては例外を認めず一律に決することがないことが重要とされてきた。

 そうすることによって、相続の争いを未然に防止できるからである。


 その意味では、相続財産になるかどうかについて例外を認めた今回の最高裁判例は議論の余地があると思う。


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