| 2004年11月01日(月) |
そろそろ司法取引制度を導入したらどうか |
日経(H16.10.29)9面の「経営の視点」というコラムで、独禁法が改正され、談合の加担企業が自首すると処分が免除される制度が新設されることについて書いていた。
その中で、会社が談合を認めて自首した免責されるとしても、申告した担当者個人は談合罪で起訴される可能性があるという問題について論じていた。
確かに、独禁法は担当者の刑事責任まで手当てしていないため、その担当者が談合罪を問われる可能性はある。
ただ、実際には検察官は起訴するかどうかの裁量権(起訴便宜主義といわれている)があり、証拠があっても起訴しないことができるから、このような場合、起訴猶予処分とすると思われる。
したがって、実際上の不都合はないだろう。
とはいえ、すべてを検察官の裁量に委ねると、当該担当者は起訴されるかどうか分からないため不安が生じるなどの弊害があり、望ましくない。
そもそも、自首すれば免責されるという独禁法の規定は司法取引に似た制度である。
そうであるならば、刑事手続きでも、制度として司法取引を取り入れた方が整合性があるのではないだろうか。
|