| 2004年10月28日(木) |
住友信託銀行がUFJを提訴 |
日経(H16.10.28)の夕刊で、住友信託銀行がUFJに対し、東京三菱との合併交渉の差し止めを求める訴訟を提起すると報じていた。
振られているのに諦め切れずにラブレターを書いているようなものであって、UFJは住友信託銀行と合併するつもりはないのだから、合併交渉の差止請求は無意味であろう。
さっさと損害賠償請求一本に絞った方がいいと思うのだが・・。
しかも、その損害賠償請求であるが、住友信託銀行は、合併していたら得られたはずの利益(履行利益といわれている)まで、損害を被ったとして請求するようである。
しかし、合併契約までには至っていなかったのである。
それなのに、合併を前提にして、合併していれば得られたはずの利益を請求することはできない。
請求できるのは、資産査定のために会計事務所に依頼した費用など、合併交渉のために費やした費用(信頼利益といわれている)に限られるであろう。
この訴訟では住友信託銀行は有名な弁護士に依頼したようであるが、いかに優秀な弁護士であってもだめなものはだめである。
合併していれば得られたはずの利益まで損害賠償額に加えると、裁判所に払う印紙代だけでもばかにできないし、弁護士費用もそれに応じて高くなるだろう。
認められる可能性がほとんどない請求をして、印紙代や弁護士費用が余分にかかった場合、それ自体が株主代表訴訟の対象になるのではないだろうか。
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