| 2004年10月19日(火) |
法制度と税制の整合性を |
日経(H16.10.19)1面トップで、財務省は、株式交換型M&Aにおいて外国株を取得する際に、課税を猶予することを検討していると報じていた。
商法改正によって、外国企業による株式交換型のM&A型を認められるようになる。
ところが、従来の税制では外国株を取得する際に課税されることになり、実際上不都合があったため、課税を猶予することにしたものである。
法制度を変えても税制が変わず、その法制度を使うと余分に税金を払うことになることはしばしばある。
そのような場合には、結局、その法制度を使えないことになってしまう。
法制度の改正は基本的には法務省の管轄であり、税金は財務省の管轄のため、整合性がないのである。
先の記事のように、これまでの縄張り意識を捨て、税制まで目配りをした法制度の改革が必要であると思う。
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