| 2004年10月18日(月) |
学術研究のためでも特許侵害になる |
日経(H16.10.18)21面に、特許庁が、特許を学術研究のために使った場合でも特許侵害になるという報告をまとめ、その波紋が広がっているという記事が載っていた。
特許法には、試験・研究のために特許を使う場合には特許侵害にならないという例外規定がある。
そのため、大学の研究では特許を無断で使用しても免責されると考えられてきた。
しかし、企業が大学と共同研究した場合にも無断で特許を使用できることになってしまうという批判があり、特許庁は、「試験・研究のための使用」とは、特許にする価値があるかどうかの検証などに限られると限定的に解釈することにしたものである。
確かに、学術研究のためだからといって何でも許されるわけではなく、特許庁の考えは十分理由があると思う。
ただ、あまり特許権を強く認めると、その分野に参入する研究者が減り、その特許をさらに発展させる可能性を閉ざすことになりかねない。
いかなる場合が「試験・研究のための使用」といえるかについては判例も少なく、あまり議論されていない分野でもある。
難しい問題であるが、十分議論すべき問題であると思う。
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