| 2004年10月06日(水) |
「情報」を盗んでも窃盗罪は成立しない |
日経(H16.10.6)社会面トップで、派遣社員が、派遣先の会社が有しているカード情報を盗んで販売したとして、詐欺幇助の容疑で逮捕されたと報じていた。
カード情報をコピーすれば、それは会社のコピー用紙を盗んだことになるから窃盗罪が成立する。
ところが、情報を自分のメモ用紙に書き写した場合には窃盗罪は成立しない。
「情報」は窃盗罪の客体とされていないからである。
もっとも、この女性は、「情報は詐欺に使われると思っていた」と供述しているようであり、そのため詐欺幇助で逮捕されたものである。
しかし、この女性が供述を覆して、「売った情報をどのように使うのは具体的には分からなかった」と供述したら、検察官は起訴できないのではないだろうか。
このようなことが起こるのは、「情報」が窃盗罪の客体とされていないからである。
しかし、今日では「情報」が重要な財産であることは疑う余地がない。
それゆえ、情報窃盗罪を新設してもよいのではないかと思う。
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