| 2004年10月05日(火) |
大阪弁護士会が、中坊弁護士の非行を認定 |
日経(H16.10.5)社会面で、大阪弁護士会が、中坊弁護士の非行を認定したうえで、懲戒請求の期限が途過しているとして、請求を却下したと報じていた。
中坊弁護士の「非行」とは、整理回収機構の債権回収において、他の金融機関を騙して整理回収機構の回収金額を増やしたというものである。
検察庁は、中坊弁護士の行為を詐欺であると判断していたが、中坊弁護士が「弁護士を廃業する」として反省の態度を示したことから、起訴猶予処分にしている。
「弁護士を廃業する」というのは、頭を剃って許しを請うようなものである。
あれほど人気の高かった中坊弁護士であるが、晩節を汚したといえる。
ただ、他の金融機関を騙してまで回収額を増やそうとする手法をみると、これまでの弁護士活動が、それほどきれいだったのかなあという疑問が湧く。
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