日経(H16.9.8)社会面で、袴田事件の再審請求を棄却したことに対し、弁護団が、裁判官2人の懲戒処分を申し立てたと報じていた。
懲戒申し立ての理由は「再審請求の棄却決定は証拠を十分に判断していないから」ということらしい。
しかし、裁判の結果に対する不服は、抗告や上訴を申し立てることによって行うことが本来である。
それを、裁判の結果に不服だからといって、懲戒申し立てることは制度の趣旨の逸脱である。
もちろん、そのことを弁護団は十分承知しており、懲戒申立が認められるとは思っていない。
それだけに、余計、そのような手法は私としては疑問なのである。
それにしても、通常、合議事件は3人の裁判官が担当するから、なぜ懲戒を申し立てた裁判官は2人だけなのだろうか。
|