| 2004年08月25日(水) |
少年法の改正諮問案は、警察力に頼りすぎである |
日経(H16.8.25)1面に、14歳未満も少年院に送致できるように少年法等を改正すると報じていた。
現在は、14歳未満の少年が犯罪を起こしても警察は逮捕できず、児童相談所に通告するだけである。
これを、法改正により警察に調査権限を認め、少年院送致も可能にするとのことである。
少年犯罪に対する厳罰化には批判はある。
しかし、被害者からすれば、加害者が少年だから捜査しないというのでは納得できないであろうし、世間の処罰感情も無視できない。
したがって、14歳未満の少年の犯行であっても、警察の調査権限を認め、また、少年院に送致できるようにすることはやむを得ないと思う。
ただ、改正諮問案では、犯罪に当たらない「ぐ犯」少年についても、警察の調査権限を認めるようである。
しかし、犯罪に該当しないことまで警察の調査権限を認める必要はないであろう。
改正諮問案は、少年非行に対し、警察の力に頼りすぎているように思う。
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