| 2004年08月16日(月) |
偽装温泉が法律に違反する場合はある |
日経(H16.8.16)23面に、偽装問題で揺れている温泉問題について記事が載っていた。
その記事の中で、入浴剤を入れたり、水道水で加水することが温泉法に反するわけではないと書いていた。
確かに、温泉法は「温泉」の定義を決めているだけである。
したがって、100%水道水のものを「温泉」と謳うことはできないが、入浴剤などの添加物の使用や水道水で加水することは、温泉法には反しない。
しかし、不当景品類及び不当表示防止法では、不当表示を禁じている。
過去の例では、ほとんど果汁が入っていないのに、商品の表示に果実の絵や写真を使うことは「不当表示」にあたるとされている。
また、不正競争防止法は、サービスの内容を誤認される表示は「不正競争」にあたるとしている。
したがって、本来白くもないのに、あたかも温泉水が白いかのように宣伝すれば不当表示になる可能性はあるわけであって、まったく許されるわけではないことに注意すべきである。
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