| 2004年08月05日(木) |
「覚書」「念書」でも契約としての拘束力はある |
日経(H16.8.5)1面に、UFJの信託統合差し止めについて、UFJの異議申し立てを東京地裁が却下したと報じていた。
ところで、その解説記事(5面)の中で、銀行関係者の話として、「これまでの契約では、仮契約や念書、覚書など、法的にあいまいなまま話が進むことも少なくなかったが、今後は欧米並みの厳しいチェックが必要になる」という意見を載せていた。
しかし、この銀行員の話しは間違っている。
「覚書」「念書」というタイトルであれば、契約の法的拘束力はなく、あいまいであるという誤った見解を前提にしているからである。
「覚書」「念書」というタイトルであっても、契約としては有効であり、法的拘束力はある。
あいまいかどうかは、その契約内容によって定まるのであって、タイトルで決まるわけではないのである。
|