| 2004年07月30日(金) |
聞いたことのない節税商品には手を出さないことである |
日経(H16.7.30)社会面に、銀行の「外国税額控除」制度を利用したビジネスに対し、国税局が34億円の追徴課税したが、大阪高裁が課税処分を取り消したと報じていた。
裁判所の判断は「制度を利用してコストを引き下げただけである」ということのようである。
つまり、現行の制度を利用して節税しただけであるということである。
そもそも、税務署は、現行制度範囲内と思える行為でも、「課税回避のため制度を悪用した」と認定して課税処分することがある。
これでは安心して経済活動はできない。
制度を改正して節税できないようにするのであれば理解できるが、いきなり課税することは問題であろう。
以前、金融機関が外国での航空機リース契約を使った節税商品を売り出し、それについて法律相談を受けたことがあった。
しかし、その節税の仕組みを依頼者に聞いてもまったく理解しておらず、ただ金融機関の名前だけを信用していた。
そこで、私は「自分で理解できない商品は止めた方がいいです」とアドバイスして、その商品を買うのを止めてもらった。
結局、その商品は国税局が「租税回避のためである」として課税処分としたため、争いになっている。
聞いたことのない節税商品には、それがたとえ大手金融機関の扱うものであっても手を出さないことであると思う。
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