2002年02月19日(火) |
たまには刑事問題でも−田代まさしの刑は軽いのか− |
たまには刑事問題でも・・。
今日の日経社会面の片隅に、田代まさしの覚せい剤取締法違反事件の判決が載っていた。 それによると、懲役2年、執行猶予3年ということであった。
執行猶予付というのは、軽すぎると思った人もいるのではないだろうか。
他の新聞だが、識者のコメントとして、実刑にすべきであるという意見もあった。
そこで、この判決の妥当性について考えてみよう。
覚せい剤事件で刑罰の重さに影響する主な要素は、常習性の有無、所持していた覚醒剤の量、前科があるかどうか、逮捕当時の生活環境などである。
そこで、田代まさしについてみてみると
覚せい剤の常習性は強かったようである。
前科関係については、覚せい剤での前科はなく、初犯である。 しかし、盗撮したり、風呂場を覗いたりした前歴がある(盗撮したのときの処分は覚えていないが、罰金刑を受けたのであれば、前科になる)。
他方、所持していた量は0.4グラムと、あまり多くない。
生活環境については、覚せい剤で捕まる被告人には、相当ひどい生活環境の者がいるが、田代まさしは、これまで仕事をしており、家庭もあるから、生活環境は悪くはない。
このような事情を考慮して、刑罰を決めることになる。
ただ、覚せい剤事件においては、初犯の場合にはほとんど執行猶予がつく。 したがって、田代まさしの場合が、特別に軽かったわけではない。
しかし、求刑をみてみると、懲役2年6月であり、これは求刑としては重い。 覚せい剤事件で初犯の場合、普通は、求刑2年だからである。
求刑が通常より重いのは、検察官としては、田代まさしが悪質とみたからであろう。
私も、田代まさしが盗撮の事件のとき、一応の制裁を受け、周囲の努力により復帰したのに、再び犯罪を犯した点を考えると、田代まさしには規範意識が欠如しているのではないかと思う。
したがって、初犯ゆえ、執行猶予を付けたのは妥当であろうが、執行猶予の期間が3年というのは軽いとなあという印象である。 実刑ぎりぎりという意味で、執行猶予5年程度が妥当ではなかったろうか。
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