2002年02月05日(火) |
法人登記でミス−法務局は問題である− |
日経朝刊社会面で、「法人登記でミス」という記事が載っていた。
法務局が、会社の資本金を誤記したが、商業登記法に明文の規定がないため、誤記を抹消することができず、登記簿上はいったん減資したという記録が残るということである。
会社は、「減資した事実もないのに履歴が残れば、株主らに不安を与え、迷惑だ」と憤っているそうである。
もっともな言い分である。
実は、私も、不動産登記で誤記があったケースについて相談されて、同じような目にあったことがある。 そのときも、法務局は、「誤記を抹消する規定がない」の一点張りであった。
しかし、これは法律が悪いのではない。行政が悪いのである。
誤記を抹消する規定を定めていない場合、登記法は、誤記を抹消してはいけないという趣旨なのだろうか。
確かに、登記申請者が誤記した場合には、登記官は、形式的審査権しかないため、誤記であると分かってもそのまま受け付けざるを得ない。 したがって、それを抹消するのは、錯誤を原因とする登記によるしかない。
しかし、問題になっているのは、登記官が誤記した場合である。 そのような場合には抹消するのが当然のことであり、それゆえ、法はあえて規定しなかったにすぎない。
むしろ、「減資をしていないのに、いったん減資したという記録が残ってしまう」ことこそ、法の趣旨に反するのではないか。
前述の不動産登記の件で、法務局に非常に嫌な思いをしたことを思い出し、つい、語気(誤記ではない)が強くなってしまった。
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