日経朝刊社会面で、サントリーの「角瓶」は商標という記事が載っていた。
裁判所は、「強い商品識別力を有することが推認される」として、商標登録請求を認めなかった特許庁の審決を取り消したという内容である。
この裁判では、サントリー側が、100人の男性に、「角瓶」から連想する商品というアンケートを実施して、87人が「ウイスキー」と答えたという証拠を提出したようである(朝日新聞)。
これは、商標登録などの裁判で、弁護士がよく使う手である。
しかし、これを100人の男女にアンケートをしたらどういう結果が出ていただろうか。「ウィスキー」と連想する割合は低くなったのではないだろうか。
この裁判では、おそらく、「ウィスキーを飲むのは男性だから」とかいう理由を付けて、男性だけのアンケートを実施したのだろう。
アンケートも、訴訟においては一つの作戦であり、有利な結果が出るように、弁護士はいろいろと苦労しているのである。 (但し、公正に反することまではしない。念のため。)
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