2002年01月30日(水) |
ネット音楽の交換は著作権侵害になるか |
日経朝刊11面に、「ネット音楽交換停止を」という見出しで、音楽ソフト社が、インターネット上で音楽の検索・交換サービスを提供する会社に対し、交換停止を求める仮処分申請をしたという記事があった。
この会社の顧問弁護士によれば、「ネットワーク提供しているだけ」とのことだから、争点は、この会社が、著作権侵害にどこまで関与しているといえるかであろう(直接ファイル交換した個人が著作権を侵害しいることは明らかである)。
思うに、この会社は、ファイル交換のソフトを配布して、この会社のサーバーで、ファイルの検索サービスまでしているのだから、関与の度合いは非常に高いものがある。 したがって、著作権を侵害していると判断される可能性が高いだろう。
しかし、ここで言いたいのは、そのことではなく、起業家であれば、このような事業はあまりにもリスクが高く、そのような事業を目的とした会社を起こすべきでないということである。
仮に、その会社の行為が著作権の侵害にならないと判断されても、音楽ファイルの交換が音楽ソフト社に打撃を与えることは明らかであり、早急に著作権法が改正されるだろう。 そうすれば、この会社の存在基盤は完全に失ってしまう。
その意味で極めてリスクの高い事業なのである。
言い換えれば、モラルに反する事業は、モラルに反するからではなく、リスクが高いゆえに、行うべきではないということである。
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