2002年01月17日(木) |
商法 半世紀ぶりの抜本改正 |
朝刊1面に「商法 半世紀ぶり抜本改正」の記事が出ていた。
近時、商法は毎年のように改正されており、こちらも本を買い換えるのが大変である。 コンメンタールといって、条文ごとに解説した本もあるが、これなど、出版社としても頻繁に改訂する必要があり、大変だろうなあと同情してしまう。
商法改正というと、私が司法試験を始める少し前の昭和56年頃、商法大改正が行われたことを思い出す。
そのとき、単位株制度が導入され、一株あたりの単位が5万円に引き上げられた。 そして、5万円に引き上げた理由の一つとして、一株あたりの単位を引き上げることによって総会屋が株主として参入することを防ぐためであると教わった。
私は、そのとき、一株あたり5万円にした程度で、総会屋の参入を防ぐことなどできるのかなあと疑問に思った。
もちろん、「56年商法改正の概要と趣旨を述べよ」という問題が出たら、単位株の引き上げと、その趣旨の一つとして総会屋対策であると書いていたが・・。(試験では、自分の頭で考えすぎるより、教えられたことをそのまま書いた方が合格は早い。そのへんの割り切りが早期合格につながる。私は割り切りが遅かったほうだが)
今回の改正で、株式売買単位の引き下げが容易になるとのことである。すなわち、単位株の引き上げは、弊害が目立ったということなのだろう。
やはり学者の考えは、企業経営者のニーズに合致していないということなのだろうか。 ただ、企業経営者のニーズといっても、そのときそのときのニーズにすぎず、長期的視野から見たニーズは少ないような気もするが・・。
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