、まとめ
)
こあらの見た風景(要はブログ)
スタートしました。
2005年05月26日(木) |
ありがとう、しば(怒) |
今朝の話。
「こあちゃん、もうこんな時間だよ。
起きなきゃ。間に合わないよ!!」
という、しばさんの声で目を覚ます。
外を見ると、確かに明るい。
枕元にある時計を慌てて確認する。
あれ????5時10分だよ????
いくらなんでも早過ぎないかい??
「こあちゃん!」
呼ばれたので、しばさんのほうを振り返る。
しかし、彼女は起きていなかった。
僕を起こしたのは・・・彼女の寝言だったのです。
この時間にまた寝てしまうと、本当の悲劇が起きてしまう
なんてことは、過去に何度も経験している。
早すぎるけど、起きてPCにむかう。
6時30分過ぎ、しばさんが普通に起きてきた。
何も知らない様子で。
ぶつぶつぶつぶつ・・・・
2005年05月25日(水) |
電車が止まる(結果)〜JRに給料保障をしてもらえないわけ |
朝、目が覚めてテレビをつけたら
東海道線と横須賀線が全線ストップ。
殊勝なこあらは、通常より一時間もはやく
家をでた。
・・・さて、会社には何時につくのだろう?
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ブログに書いた経緯のように動き、結局、定時を
1時間30分超えた10:30に会社に着きました。
東京−横浜間を4時間かけて移動したことになります。
うちの会社は、交通機関の遅れによる遅刻は、遅れた分だけ
賃金の25%カットという扱いになります。
(自分のせいで遅刻したときは、賃金無支給です)
ちなみに、残業をすると25%上乗せですので、
会社としては「所定内労働時間は働け」ということなのだと、
理解しています・・・納得はしていないけど。
結局、残業もなく帰ったので、こあらの給料は、
今月分は、少し下がるのです。
でも、下がったからといって、JRに損害賠償請求は
できないんですよね。
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定期券や切符を買うこと。
これは、法律の目で見ると、鉄道会社と
「○○駅〜△△駅まであなたを運ぶ」という
運送に関する契約を結んだことになります。
ただ、通常の契約は、あらかじめ内容を確認し、交渉してから
契約するのが一般的ですが、
電車に乗るための契約は、鉄道会社が条件を示し、乗客は
その条件に従うかどうかの選択肢しかない契約といえます。
(このような契約を「附合契約」といいます。会社から示される
条件は一般的に「約款」などといわれます。)
さて、その契約の中身ですが、JR東日本の場合は
「JR東日本旅客営業規則」といいます。
これまで書いてきたようなことも、規則にはかいてあります。
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第2条
当社線及び当社線と他の旅客鉄道会社線に係る旅客の運送等に
ついては、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。
第5条
旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示が
あつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、
乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
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で、今回のケース。
信号機トラブルで電車が動かなかったのですから、
その状態は「運行不能」となります。
しかし、JRがその不通区間の移動が出来るように措置をした
場合は、その区間は開通しているものとみなす=通常どおりと扱うのです(第7条第3項)
第7条第3項
列車等の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。
よって、振替輸送で目的地に着いたのであれば、それにより、
「目的地まで運ぶ」という約束を果たしたことになります。
確かに、予定されていた時間はかなりすぎていますが、
普通乗車券(定期券)は「運ぶこと」のみを約束しているため、
時間に関しては無関係です。
だから、JRは債務不履行ではないのです。
当然、この点について、乗客はJRに責任を追及できません。
損害賠償請求の理由にもう一つ不法行為責任があるのですが、
信号トラブルが「不法」とまではいえないでしょう。感覚として。
(この議論は、専門家の皆さんがやってください。)
そのため、こあらの給料が減額されても、
JRには文句が言えないのです。
事業本部で打ち合わせ。
その席に同席していた若い男の子のことを
本部の部長さんが、彼のことを
「君の後輩だよ」と紹介してくれた。
でも、「へぇ、そうなんですか」で、会話終了。
そのしばらく後、部長さんに
「京大生って、みんなこんな(風に他人に無頓着)なの?」
と、質問されたのだが、僕の周りにはこんな人しかいない。
「そうですね。出身が同じだから何?という感じです」
と、答えてしまった。
実際、東大や慶応などは、たまにOB会を開いているようだが、
京大はそんなもんを開く気配がない。
というより、誰も(僕を含め)主催しようとしない。
そもそも、そういうことに興味がない・・・というのが正解かも。
部長の出入りのお客さんに、京大出身の人がいるらしく
「その人もね、君と同じことを言っていたよ。そういう学風なのかなぁ」
少なくとも否定はできません。
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そういえば、こあらが京大出身というと決まって言われるのが
「京大生って、変わっている人がおおいよね」ということ。
多くはないと思うのだが、たぶん行動がとっぴなだけ目立つのだろう。
例えば、僕が入社したとき言われたのは
「こあら君のすぐ上の先輩は、チベット仏教に目覚めたからといって
いきなり出家して辞めちゃったよ。そんな人ばっかりなの?」
この前、親会社の人と飲み会をしたときには
「京大の法学部の大学院卒のひとがうちの部に来たんだけどね、
すぐ辞めちゃったんだ。社会性がないというか、なんと言うか。
自分の世界に閉じこもってしまって、仕事にならないんだ。
人と会話できないからね、電話もロクに取れない人だったよ。
頭はよかったんだけど・・・。」
どちらの話も「そういう人がいてもおかしくないよな・・・」と思ってしまう
例ばかり。こんな人がいる限り、京大は好奇の目で見られるのだろうか。
昨日、社会人1年生になったG氏と久しぶりに会ったとき、
お給料の話になった。
今を去ること7年前。
4月に初めての給料をもらったときに、いわれていたほど「天引き」がなく
よろこんでいたら、翌月「どど〜ん」と引かれたことを思い出し、
「気をつけるんだよ〜」と話をしていたら、彼は既に引かれているという。
え?雇用保険も、社会保険も、所得税も引かれている?
確かに、雇用保険や所得税は当月から引くことになっている。
でも、社会保険料の控除は4月にしないはずだけどなぁ・・・。
などと考えたけれど、結論は出なかった。
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今日、通常出社。
世間がお休みモードなので、社内全体がまったりとした空気
(この日記もその中で打ってます)
そんなときに、昨日の疑問が頭を出してきたので、調べてみたら、
たぶんこれが回答じゃないかなぁというものが見つかった。
1) 社会保険料の給与控除は「前月分」である。
2) 入社が月半ばであっても1ヵ月分を支払うことになっている。
僕の場合は4月1日入社だった。
つまり、3月は会社に勤務していなかったのだから
「前月分」が存在せず、4月の給料からは社会保険料を
引かれる事はなかったことになる。
でも、G氏は3月31日入社だった。
3月31日入社=社会保険の資格取得だから、
2) の条件により、3月分の保険料が発生する。
だから、4月の給料で既に社会保険料控除がスタートしたのである。
つまり、彼は1ヵ月分余計に社会保険料を支払ったのである。
この財政逼迫の折、奇特だ。
あと控除されるとすれば、
独身寮の使用料が5月からかな。
9月になると、改定後の社会保険料になるし
(たいていの場合、負担額が増える)
来年の4月からは住民税の支払開始。
どうしてこんなに控除されるんだろう・・・。