てらさき雄介の日記
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2005年11月30日(水) |
警察の恣意性について |
西村眞吾代議士(民主党)が逮捕されました。弁護士法違反容疑です。
西村氏が民主党にいたことについては、尖閣諸島上陸をはじめとする彼の行動で正直嫌悪感を持っていました。
しかし過日の堺市長選挙において、彼の地元で色々な人の話を聞くに及び、意外と人気があることに驚きました。
また選挙の際に党マニフェストを配布せずに、自分の政策綱領を配っているところなどは、その徹底ぶりに一種の面白さも感じ始めていました。
その分残念ではありますが、犯罪の内容が悪質なこともあり、逮捕は致し方ありません。早期に議員辞職すべきでしょう。
さて今回は、政治家がよく捕まる「公職選挙法違反」など、警察の恣意性によって逮捕が決まることについて、かねてから疑問を感じていたことについて書きます。
先の衆議院選挙終了後、川崎で立候補していた民主党の候補者(落選)が、選挙中に学生アルバイトを使っていたとして逮捕されました。
調べてみると、アルバイト禁止は最近のことではなく、以前からそうだったとのこと。
誰とは言いませんが、少なくとも大分以前は、選挙でアルバイトがいないことがない位、皆雇っていました。
だから勘弁してくれと言う訳でなく、違反の規準を明確にすべきなのです。
例えば選挙中駅頭で、候補者名の入った「のぼり旗」を立てるのは、選挙違反です。
しかしそんなことを知らずに、ボランティアの皆さんは立ててしまうこともあります。
その時です。
一、止めろと警察に言われる 一、止めろと警察に警告書を受ける 一、1本くらいならいいと警察に言われる 一、何もなく時が過ぎる
といくつかのパターンを私も経験しています。
また文書なども、市選挙管理委員会に「これは違反かどうか」確認に行くと、「取り締まるのは警察なので、どうとも言えません」とのこと。警察に行くと、「それは裁判官の仕事」とのこと。
もちろん法律は知らぬ方が悪いのですが、どう読んでも、違反の境目がわからない文章も多々あるのです。
一度公文書として基準を明らかにするよう、党本部から警察庁(法務省?)にアプローチすべきかもしれません。
また警察の対応が、落選者に対して当選者よりも厳しく見えることは、結果警察不信を生んでいます。
まさか贔屓はしていないでしょうが、だからこそ政界幹部の巨悪を、併せて摘発して欲しいものです。
もちろん交通違反と一緒で、全件を摘発することはできないので、恣意的になるのも分からないわけではありません。
しかしそれが警察に対する萎縮も生んでいるのです。
現にこの文章を書いていて、警察に対して少し怖さも感じます。
選挙でお金はほとんど使わないので、その点は心配していませんが、上でも書いた「のぼり旗」などで、支援者の皆さんに迷惑をかけてしまわないとも限りません。
繰り返しですが、違法を許容しているのではなく、違法の基準をより明確にして欲しいのです。
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