Cloverのつれづれ戯言日記

2004年07月28日(水) 肖像権。

ゆえあって調べてみた。さて、何のことでしょう?
民法の第5章に望むものが…。

第七〇九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ
        之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
第七一〇条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト
        財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ
        損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ
        其賠償ヲ為スコトヲ要ス

そっか。
写真を撮ること=家族や友人など特定少数の人間に
公開することに同意したとみなされても
不特定多数の人間に公開することはたとえ
身体の一部でも承諾を得ていない場合は
権利を侵害されたとみなして良いらしい。

…問題解決か?


 < 過去  INDEX  未来 >


Clover [カエル]

My追加