人権擁護法案に問題点続々 言論活動を著しく制約人権擁護法案は、人権侵害を救済する機関「人権委員会」の新設することを柱とした法案だが、人権侵害の定義があいまいな上、委員会の権限が強大であるため、憲法21条(言論・表現の自由)に違反するとの見方が強い。 法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」と規定するが、「人権侵害とは人権を侵害することである」と言っているのに等しく、「人権委員会が恣意的に解釈・運用する危険性が高い」(自民党中堅)との懸念が強い。 人権委員会は法務省の外局だが、省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法3条2項)として設置され、全国各地に事務所を置く巨大組織となる。その権限は強大だ。 特に「特別救済手続き」では、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となり、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができる。また、委員会は人権侵害と認定した場合、勧告・公表、提訴などの権限を持つ。もし委員会に「人権侵害」と認定され、勧告を受けた人物は、地位を失いかねない社会的制裁を受けることになる。だが、その救済措置は示されず、新たな人権侵害を生みかねない。 さらに、委員会は人権侵害の相談、調査、情報収集を行う人権擁護委員約2万人を委嘱できるが、選考基準は極めてあいまいで国籍条項もない。 このほか法案には「メディア規制」条項もあり、待ち伏せや電話、ファクス送信などの取材活動も規制対象となる。 このため、反対派からは「言論活動が著しく制限される」「平成の治安維持法だ」(いずれも自民中堅)などと強い異論が噴出。共産党も「法案は国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥をもっている」(平成17年3月、しんぶん赤旗)と反対している。(産経新聞 2008.1.24 00:33)※懐かしのコピペと画像【人権救済条例・問題点】 1)人権救済委員会の審理は非公開。(密室裁判・一般人は知る手立てが無い) 2)反対尋問権がなく、委員が認めなければ被告は口頭で反論できない。 (弁護士をつけることが出来ない・容疑者の権利の剥奪・憲法違反) 3)対象行為が抽象的で、判断基準が不明確。 (どんな言いがかりでも、委員が認めれば裁くことができる。) 4)表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される。 (言論の弾圧、表現の自由の規制、憲法違反) 5)調査に協力しない当事者に対する罰則規定が科せられる (警察の権限よりも強権力、令状無しの捜査、逮捕権) 6)公権力の調査拒否が容易に認められる。 (行政権力による人権侵害の黙認、行政に都合の悪いことは黙殺できる) 7)委員会の独立性が極めて不十分。(三権分立の無視、議員や知事のいいなり) 8)勧告及び人権啓発に関する研修等への参加を勧奨に従わない場合は、 氏名を含め公表される。(社会的立場への悪影響・刑事罰とほぼ同じ、さらし者) -----------------------------(引用終了)----------------------------福田内閣になって、小泉・安倍時代に蚊帳の外だった古賀誠氏の勢いが戻ったので、3年前には大反対され消えていったこの法案の話が、ゾンビのように息を吹き返して出てきました。法律そのものは建前上は存在しても良いのかもしれませんが、悪用される余地が多すぎて、いまの状況では絶対に反対です。人権の定義をもっと明確にすることが必須条件でしょう。むしろ、世の中には様々な思想があるし、多様な価値観があるので、人権の定義付さえ難しいとは思いますが、何が人権侵害に該当するのか、一定の基準すら定められず広範に告知されてもない段階で、その違反を取りしまる法律が先にできるということは、あまりにも急ぎすぎではないでしょうか。今の状態のままでは、国にとって都合の悪い物、 団体にとって都合の悪い物は、「人権侵害」の名のもとに、規制対象とされ、逆に差別をネタに、恫喝、金儲けしている差別利権の某連中が得をする社会になってしまいます。これでは、特定の個人(団体)にとって、都合の悪いことが「擁護」の名の下に利用されるだけであって、本来の人権擁護にはならないのではないでしょうか。