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2007年03月01日(木) リアル狂鬼人間

車で5人殺傷の被告に無罪 大阪地裁、心神喪失認定

大阪府茨木市で04年11月に乗用車で男女5人を次々とはねて殺傷したとして、
殺人と殺人未遂の罪に問われた元新聞販売所従業員の被告(25)の
判決が28日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は
「被告は『悪魔の声』と称する幻聴に命令されて犯行に及んでおり、
統合失調症による心神喪失状態だった」と述べ、責任能力を認めず、
無罪(求刑無期懲役)を言い渡した。被告は05年5月の初公判で
「悪魔に命令された」と供述し、弁護側は無罪を主張していた。

 被告は通行人を道連れにして自殺しようと考え、
04年11月18日午前6時20分ごろ、同市中穂積3丁目などで
男女5人を乗用車で次々とはねたうえに引きずるなどし、
自転車の会社員村田忠治郎さん(当時61)と米林和夫さん(同56)を
殺害、男女3人を負傷させたとして起訴された。

 判決は、まず犯行動機について検討。
被告は逮捕後、「『5人を殺さなければお前を殺す』という
『悪魔の声』に命令された」と供述したが、
捜査員に「それで被害者が信じると思うか」と言われ、
その後の取り調べで「自殺の道連れだった」とうそをついたと認定した。

 そのうえで責任能力について、被告が中学2年時から自宅に引きこもり、
00年からは新聞配達を始めたものの、04年2月ごろからは
「バカ、バカという声が聞こえる」と家族に告げるなど幻聴が出ていたと指摘。
公判での精神鑑定で「犯行当時、統合失調症であり、幻覚や妄想に支配され、
善悪を判断する能力や行動制御能力を失っていた」との結果が出たことを
踏まえ、「心神喪失状態だったと認められる」と結論づけた。

 大阪府警は当初、被告を業務上過失致死と道路交通法違反(ひき逃げ)
容疑で逮捕したが、大阪地検は確定的殺意が認められるとして殺人と
殺人未遂罪を適用した。しかし、被告は05年5月の初公判で
「(犯行動機が)自殺の道連れというのは誤りで、悪魔に命令された」と供述し、
弁護側は「当時は心神喪失状態にあり、犯罪は成立しない」と
無罪を主張していた。

 大阪地検の清水治次席検事の話 判決内容を精査の上、
上級庁と協議して適切に対応したい。

    ◇

 〈茨木の5人連続ひき逃げ事件〉 04年11月18日早朝、
大阪府茨木市中穂積3丁目周辺の路上で、自転車に乗っていた男女5人が
乗用車に次々とはねられた。このうち男性会社員2人が搬送先の病院で死亡。
残る3人も重軽傷を負った。大阪府警は、車を運転していた被告を
道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで逮捕し、殺意があったとみて容疑を
殺人に切り替えた。大阪地検は、精神鑑定を踏まえ「刑事責任能力を問える」
と判断し、被告を殺人罪と殺人未遂罪で起訴した。

(朝日新聞 2007年02月28日)


-----------------------------(引用終了)----------------------------

江戸時代や明治時代の刑法では、

「犯罪事実」即ち被告はどのような犯罪を犯したかという

結果重視の客観的な事実のみで裁いていたわけですが、

現刑法は犯罪者の犯した罪そのものを問う以外に、

人格や内面をも審理対象とした内面にまで及んで裁きを下すので、

このような判決が出てくるのも仕方のないことかもしれませんが、

被害者は、たまたま運が悪かったという言葉で片付けれるような状態に置き去りにして、

果たして良いものなのでしょうか。

刑法第39条は「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セズ」と言いますが、

そもそも、どのような殺人犯も、殺人を犯す時点で、

基本的に正常な精神状態じゃないと思うんですけどね。

だとしたら、責任能力があろうがなかろうが、

引き起こした結果について責任をとる義務があるのではないでしょうか?

また、こういう凶悪な事件を起こした犯罪者が、

「心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セズ」こういった文言で裁きを受けかったりすることで、

精神障害者は全てが危険だという間違ったイメージの植え付けになり、

結果、それが不要な偏見が生まれることにも繋がってしまうので、

法の不平等である「刑法39条」はいい加減に削除するべきだと私は思います。

 最後に、刑法第39条を利用し殺人を実行する。

『怪奇大作戦』 第24話「狂鬼人間」(現在は放送禁止)をご紹介します。

怪奇大作戦 第24話「狂鬼人間」01


怪奇大作戦 第24話「狂鬼人間」02


怪奇大作戦 第24話「狂鬼人間」03


おそらく内容やセリフの一部が偏見と捉われたのでしょうが、このストーリーは、

精神異常者を差別するために作られたような内容ではなく、

「法の矛盾」と「被害者の人権」ということを指摘しています。

宅間事件などを思い返してみると、改めてこの話の重要さがわかり、

TV放送はともかく、製品では欠番扱いにすべきではないと思います。

ご覧になったことの無い方がおられましたら、

子供番組だとバカにせず一度ご覧になってはいかがでしょうか。

しかし、1969年に子供番組で「刑法第39条」の矛盾を指摘した円谷プロは凄い。


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名塚元哉 |←ホームページ