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2007年02月28日(水) 「君が代」イヤイヤ教師、最高裁で敗訴確定

君が代伴奏拒否:教諭の敗訴が確定 最高裁判決

公立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を求めた職務命令を拒否し、
懲戒処分を受けた東京都の女性音楽教諭(53)が
「伴奏命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害する」として
東京都教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は27日、原告側の上告を棄却した。
国旗・国歌の「強制」を巡る初の最高裁判決で「伴奏命令は思想・良心の
自由を侵害しない」として、職務命令を合憲と判断した。
同種訴訟に影響を与えそうだ。

 判決は、君が代が日本のアジア侵略と結びついているなどとする教諭の考えを
「自身の歴史観や世界観に由来する社会生活上の信念」と位置づけつつ
「職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観それ自体を否定するものと
認めることはできない」と指摘。ピアノ伴奏について
「音楽専科の教諭にとって通常期待されるもの」と評価したうえで
「命令は特定の思想を持つことを強制したり禁止するものではなく、
児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」と述べた。

 さらに、職務の公共性に照らして、公務員の人権に一定の制約を認めた
過去の判例も踏まえ「職務命令の目的や内容は、学習指導要領などの
趣旨にかなうもので、不合理ではない」と判断。命令を合憲と結論付けた。

 判決は5裁判官のうち4裁判官の多数意見で、教諭の敗訴が確定した。
藤田宙靖(ときやす)裁判官は「斉唱への協力を強制することが本人の
信念・信条に対する抑圧となることは明白。伴奏命令と思想・良心の
自由の関係を慎重に検討すべきだ」との反対意見を述べた。

 教諭は東京都日野市の市立小学校に勤務していた99年4月、
入学式で君が代のピアノ伴奏を求めた校長の職務命令を拒否し戒告処分を受けた。
1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の
公共性に由来する制約を受ける」と請求を棄却した。

 国旗・国歌法の施行翌年の00年度以降、全国で535人の教職員が
懲戒処分を受けた。国旗に向かって起立斉唱することや、
ピアノ伴奏を拒否した場合は処分するとした都教委の通達(03年10月)
の適否が争われた同種訴訟では、東京地裁が昨年9月「通達とこれに基づく
職務命令による強制は違憲」との判断を示したが、今回の判決は、
この訴訟の控訴審にも影響を与える可能性がある。

(毎日新聞 2007年2月27日 23時43分)


そのほか参考ソース:
判決文全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070227173039.pdf

社説比較君v3.0:「君が代」判決関連
【読売】 「君が代」判決 『思想・良心』の侵害はなかった
【産経】 君が代伴奏拒否 最高裁判決は当たり前だ
【毎日】 君が代判決 「お墨付き」にしてはいけない
【朝日】 国歌伴奏判決 強制の追認にならないか

-----------------------------(引用終了)----------------------------

予想できたこととは言え朝日新聞と毎日新聞の社説は往生際が悪いです。

普段ならば、地裁や高裁が判断を下せば、

ここぞとばかりに「国は重く受け止めるべきだ」などと主張するのに、

最高裁が自分達の考えと反対の判決を下すと、

今度は「反対意見があったことを重く受け止めるべき」とか

「お墨付きを与えたわけではない」と、

5人のうち一人だけ反対意見を述べた藤田裁判官の言葉を持上げて、

往生際の悪さを露呈しています。

藤田裁判官が言ってるのは教師の行動の正当化ではなく、考え方の問題です。

憲法において保障されている思想の自由の侵害に本件が、

該当するかどうかという点において、

多数意見のように教師が公務員であるかどうかということを、

判断尺度の一つとして考えるのではなく、

純粋にピアノ伴奏を断る自由を認めたことにより得られる公益度と、

本件の実際的学校教育の場において得られる公益度を

比較考量して考えるべきであるが、かといって、

ピアノ伴奏を断る自由を認めたことにより得られる公益度の方が、

本件の実際的学校教育の場において得られる公益度よりも高い、

とまで言い切れているわけでもない。

(残念ながらそうとまで言い切る根拠は、ついに見つけられなかった) と

言っているだけにすぎないと私は判決文を読んでそう感じたのですが。

結局、教師の行動を正当化できた裁判官は、

地裁から最高裁に至るまで誰一人いなかったということで、

これはある意味当然のことではないでしょうか。

 思想心情の自由は尊重されて当然ですが、

職務である以上それを超越してやるのも当然です。

朝日新聞も毎日新聞もこの教師も支援者も日頃から言っているように、

判決の重みを感じ取り、最高裁判決を重く受け止め従うべきではないでしょうか。

敗訴した教師は、この判決に不服があり従うのが嫌なのであれば、

教師を辞めるべきではないかと思います。


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