首相の靖国訴訟、原告の敗訴確定 「法的利益の侵害なし」 小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。 今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。 1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。 さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。≪首相「戦没者に哀悼の意を尽くすのは憲法以前の問題」≫ 判決について、小泉純一郎首相は23日昼、訪問先の沖縄県糸満市で記者団の質問に答え、「戦没者の犠牲の上に今日の平和と繁栄がある。戦没者に哀悼の意を尽くすのは憲法以前の問題だと思う」と述べた。 また、安倍晋三官房長官も記者会見で「国が損害賠償の責任を負うものではないという国側の主張が認められた。最高裁判決なので、これによって判例が確定したと考える」と述べた。 ■上告審判決の要旨 【法的利益の侵害】人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに関して圧迫、干渉を加えるような性質のものではない。他人が特定の神社に参拝することで、自己の心情または宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを侵害された利益として直ちに損害賠償を求めることはできないと解釈するのが相当だ。 原告らが主張する「戦没者が靖国神社に祭られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し祭祀するか、しないかに関して(公権力からの圧迫、干渉を受けずに)自ら決定し、行う権利または利益」もこのような心情または宗教上の感情と異なるものではない。 このことは内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合でも異なるものではなく、本件参拝で原告らに損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえない。損害賠償請求は理由がないものとして棄却すべきだ(参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らかだ)。 【滝井繁男裁判官の補足意見】他人の行為で心の平穏を害され、不快の念を抱くことがあったとしても、その行為が過度にわたり、自由を侵害したといえる場合に初めて法的保護を求めうる。 誰でも、公権力が自己の信じる宗教によって静かで穏やかな環境で特別な関係にある故人の霊を追悼することを妨げたり、意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否でき、強制を伴わなくても法的保護を求めることができる。国などの行為でそれが侵害されたときには、損害賠償を請求できると考えるが、原告らはそのような個別的利益を主張していない。 また特定の宗教施設への参拝という行為で内心の静穏な感情を害されないという利益は法的に保護されたということはできない。侵害行為の態様にかかわらず、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない。参拝が政教分離に反する違憲なものかどうかを問うまでもなく、侵害された利益を認めることはできないので、本件請求は失当だ。(産経新聞 06/23 13:12)●靖国参拝訴訟原告団「最高裁は逃げた」(ニッカンスポーツ)(一部抜粋)原告代表の菅原龍憲さん(66)は父が靖国神社に合祀(ごうし)されている。「首相は参拝で戦争責任を回避しようとしている。そのために戦没者を利用しており非常に不快。遺族の精神的侵害は一顧だにされず、本当に無念だ」と話した-----------------------------(引用終了)---------------------------->首相は参拝で戦争責任を回避しようとしている。 小泉首相が、あの戦争をおっぱじめたわけでもあるましい、何の戦争責任があるんでしょうか? 昨日は、W杯敗退や奈良の少年の放火殺人の話題と、大きなニュースが二つ重なったこともあり、このニュース、TVじゃほとんどスルーでしたね。福岡や大阪の高裁で出た裁判官の主文と関係のない傍論(ただの独り言)の違憲判断なら「違憲判決」と勝手に摩り替えて大はしゃぎするくせにさ。さて、判決文全文(pdfファイル)を読んでみると、明確には合憲だとは言っていませんが、少なくともこの事例(2001年のケースのような参拝行為)では、 総理大臣の靖国参拝が、政教分離に違反して違憲となる余地は、「全く無い」 という趣旨の判決文になっています。また、原告側が「憲法判断をすれば、きっと違憲判決が」と主張したとしても、この判決および滝井最高裁判事の補足意見で、その余地さえも完全に否定しています。しかも、全裁判官一致で原告側の全ての主張を全否定した踏み込んだ内容で、主文以上に判決文の中身が靖国参拝反対派の方々にはショッキングな判決です。 2001年8月13日のように「私的」とは明言せず、公用車で乗り付け、本殿に上がり、内閣総理大臣の肩書き付きで参拝したケースも、この最高裁判決で「問題なし」のお墨付きが出たわけで、今年も同じように参拝(それが8月15日であっても)しても、大丈夫ということになります。違憲確認と損害賠償金を得ようとした日韓の原告団ではありますが、思惑が外れ逆に首相に参拝OKのお墨付きを与えてしまい、しかも、今後、この最高裁の判決が参照されますから、事実上これでこの手の訴訟は出来ないし、ついでに、中韓に迎合して首相参拝は「憲法違反の疑義がある」とかぬかした、無知無教養な「国立追悼施設を考える会」の存在意義もまた一段と薄まるし、ある意味で、「原告団グッジョブ!」と言ったところでしょうか(笑)↑エンピツ投票ボタンです。読んだら押してくださると嬉しいです。エンピツ時事/社会ランキング エンピツ総合投票ランキングMyエンピツ追加