まつや清の日記

2005年05月30日(月) 住民基本台帳ネットで金沢地裁が画期的判決

 住民1人1人に11ケタの番号をつけて、住民が持つさまざまな個人情報を一括管理しようとする住民基本台帳ネットワーク。この制度が始まった時から住民団体から反対や延期、そして住民の選択制導入などいろんな申し入れが静岡市や静岡県に行われてきました。既に稼動して2年がたとうとしています。

 こうした中、住民基本台帳ネットに対する金沢地裁の画期的判決。

 夕刊各社報道によると
1、県は住民基本台帳法に掲げる国の機関および法人に対し、原告らに関する本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別の4情報および原告らに付された住民票コード並びにこれらの変更情報)を提供してはならない。
2、県は地方自治情報センターに対し、原告らに関する情報処理事務を委任してはならない。
3、県はセンターに対し、原告らに関する情報を通知してはならない。
4、県は原告らに関する情報を、住基ネットの磁気ディスクから削除せよ。
5、センターは県から受任した情報処理事務を行ってはならない。
6、センターは、原告らに関する情報を住基ネットの磁気ディスクから削除せよ。

 判決は「自己のプライバシーの権利を放棄せず、住基ネットからの離脱を求めた原告に適用する限り、住基ネットは憲法13条に違反する」「県などは法令の根拠なく原告らの個人情報を管理していることになる」というもので、なかなかの判決です。更に裁判長は判決理由として「住基ネットはプライバシー権を犠牲にしてまでの必要性を認めることはできない」。

 現在、住民基本台帳の閲覧公開の在り方について国レベルで議論が始まっていますが、改めて私たちの個人情報のあり方に対して大きな問題提起をしてくれた判決だと思います。さて、静岡市や静岡県に住民団体として具体的なアクションがどのように繰り広げられるのか。注目です。


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K.matsuya

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