2004年04月22日(木) |
圏央道、土地収用取り消し訴訟で原告の勝訴 |
東京都の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設をめぐる土地の強制収用取り消し訴訟で、原告が勝訴しました。
実際には工事が進展しており、この判決がどのくらい有効であるのか、危ぶむ声もあります。収用が始まった時、執行停止の仮処分停止の訴訟は1審勝訴するも高裁で逆転判決、最高裁で確定の判決で敗訴。
今回も、再度、執行停止を求める仮処分申請が出されておりますが、高裁で否決されることが予想されています。 静岡空港を抱える私たちにとってこの裁判は大変参考になります。 県知事は事業認定手続きのタイムリミットを今年の11月と定めています。 11月というのは、土地収用の事業認定手続きを申請して22ヶ月後に収用裁定が行われることを知りながらのアドバルーンです。
22ヶ月は18ヶ月くらいまでに短縮できるというのが、11月に収用申請という読みです。私たちは、申請をさせない戦いをまず行いますが、知事自身は、2007年3月開港をあきらめているのではないか予測しています。
その意味で事業認定取り消し訴訟は、法制度上の新しい闘いの分野です。 事業認定をめぐり、そして訴訟でも、県は、再再度の事業再評価などの審議をもう一度やらなくてはいけません。
さて、参議院選挙を目前に、静岡空港を止めるための橋頭堡があることを有権者にどう説明することができるか、大きな課題です。
※ 写真は、ぽかぽか天気に散りかけているツツジの花。ちょっとわびしい感じです。
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