2021年05月25日(火) |
みだらな行為とは何か? |
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女子高生にみだらな行為をしたとして、箱根駅伝のランナーでもある駒沢大学4年の男子学生(21歳)が神奈川県青少年保護育成条例違反で逮捕された。昨年12月と今年1月の2回、17歳の女子高生にホテルでみだらな行為をした疑いが持たれているという。しかし、21歳が17歳とつきあっていることがどうして逮捕されるようなことなのだろうか。それって普通の恋愛じゃないか。
もしもオレのようなジジイが女子高生にみだらな行為をしたら逮捕されて当然である。いくら「これは恋愛だ」と主張しても誰も信じないだろう。誰もが「そんなこと犯罪に決まってる」と瞬時に理解するのである。
そして、恋愛をしている若い男女の行為が果たして「みだらな行為」と呼べるのだろうか。若者のさわやかな恋愛と、大人のどろどろとした欲望にまみれた行為とは決定的に違うのである。三島由紀夫の小説「潮騒」で嵐の夜に焚火を飛び越えて結ばれる初江と新治を「この二人はなんてみだらなことをしてるんだ」と興奮するような変態読者がいたらそいつがおかしいのである。
そもそもこの世にみだらな性行為とそうでない性行為があるのだろうか。そしてそれを区別する方法などあるのか。性行為の本来の目的は子孫を残すためである。子どもを作るための行為だけがみだらでない性行為だったら、子どもを作る目的とは無関係な避妊しての性行為はすべてみだらな行為であるということになる。避妊するかどうかがみだらな行為かそうでないかを区別する基準となる。青少年保護育成条例違反で逮捕されても、「子どもを作ろうとしていました」と答えたら、それはみだらな行為とは言えない。人類が生殖行為を通じて子孫を残そうとする崇高な営みをたかが法律が勝手に裁くのはおかしいのである。
神奈川県のこの青少年保護育成条例は「性行為そのもの」を禁止してるのではなく、「みだらな性行為」を禁止してるのである。だから18歳未満であっても「結婚を前提とした真剣な交際の中での性行為」は処罰されないということになる。
しかし、みだらな行為が悪であるとすれば、それは年齢とは関係なく処罰の対象にすべきだ。年齢による線引きがあるということは、18歳以上という基準が「みだらな行為を自由にできる年齢」ということになるのである。ある年齢になったら自由にできる行為としては、飲酒や喫煙があげられる。それはどちらも20歳からである。18歳から20歳という2年間は「性行為は自由にしていいが、飲酒や喫煙は不可」という位置づけの年齢になるのである。
オレは自分がみだらな人間であることを自覚している。女性の裸の写真を見ることはとても好きだ。そんなみだらな人間であるオレが、こうして「みだらな行為とは何か」ということについて見解を述べるというのは何か間違った行為であるような気もするのである。そもそもみだらかどうかというのは人の心の中に存在する概念である。目の前にいる全裸の美女がみだらなのではなく、それを見たときに「うっひょ〜」と思ってガン見してしまう心の動きがみだらなのである。「みだら」というのは心の中に存在する観念的なものである。そんなあいまいな物差しで勝手に人を裁いてほしくはないのである。
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