2020年07月28日(火) |
世界一アホな裁判官を見た |
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東京都町田市で飲酒しながらオートバイを運転していたクソ野郎がいた。一時停止違反で捕まり、罪を認めなくて揉めたために30分後に飲酒検査され、判定された血中アルコール濃度値から「酒気帯び運転」とされて免許停止処分を受けた。しかし、このクソ野郎は「捕まった時は飲酒直後でまだ血中アルコール濃度が低いので酒気帯び運転に当たらない」という主張を展開し、免許停止という処分は違法だという言いがかりのような訴訟を起こしたのである。
なんのために血中アルコール濃度を調べるのかというと、その直前に飲酒したのかどうかわからないので調べてみるのであり、飲酒の事実が明らかならそれだけで罪に問えるというのがオレの見解である。飲みながら運転なんて言語道断なのである。
さて、この言いがかり訴訟、市民感覚で判断すれば一言「アホか!」で終了するところだが、さすがに日本の裁判官は違うのである。市民感覚と大きくずれてるのが日本の裁判官の特徴だ。あまりにもアホな判決が多いので導入されたのが裁判員制度である。その趣旨を理解していない裁判官がいまだに多く、せっかく地裁での裁判員裁判で決まった判決をアホな裁判官が高裁でひっくり返すことも多い。なんのための裁判員制度なのかと嘆かわしくなるのである。
オートバイを降りて30分後の呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されても、運転中に酒気帯び状態だったとは限らない―。
これがクソ野郎の主張である。
東京地裁は7月3日にこの言いがかりのような訴訟に対して、都公安委員会の行政処分(免許取り消し)を取り消す判決を下したのである。取り消しが取り消されたのである。東京地裁の古田孝夫裁判長(市原義孝裁判長代読)は、厚生労働省のウェブサイトが体内のアルコール濃度は飲酒後約30分から2時間後に最高濃度に達するとしている点に着目。「運転時の濃度が検査時よりも低かった可能性は否定できない」と指摘したという。その上で、都公安委の処分は「基準の要件を満たさないものとして違法」と結論付けた。
飲酒しながら運転するようなクソ野郎からは永久に免許はく奪しておいてくれというのがオレのようなまっとうなドライバーの思うことである。だから免許取り消しと一年間の欠格処分という東京都公安委員会の処分はかなり甘いけど、まあそれが今のルールなんだからと思うのである。ところが東京地裁のこの判決はその処分をも取り消したのだ。
このクソ野郎は2016年11月に東京都町田市で、焼酎の水割り約300ミリリットルを飲んでオートバイで約1.6キロ走行し、飲酒を開始してから5分後に警視庁の警察官から一時停止違反で停車させられたという。しかしその罪を認めなかったためにその現場で揉め、結局アルコール検査するまでに30分を要して、その時に基準値をわずかに上回る0.16ミリグラムが検出されたのである。本人の主張では、「停止させられた時はまだ飲み始めたところで酒が回ってないから濃度は基準値以下」という主張になる。
クソ野郎は2017年の6月に免許の取り消しと一年間の欠格という処分を発表したが、このクソ野郎は呼び出しに応じなかった。その時点で遵法精神など皆無であることがよくわかる。結局処分が開始できたのは2年遅れの2019年の4月である。たぶん免許証の有効期限まで逃げていたのだろう。このクソ野郎を逮捕拘束しなかった警視庁も責められるべきである。
そういうクソ野郎であるにも関わらず、東京地裁はこのクソ野郎の訴えを全面的に認めて、古田孝夫裁判長は、免許取り消しを取り消すという判決を下したのである。
たぶんこのクソ野郎はこれからも飲酒運転するだろうし、もちろん免許取り消しになっても無免許で乗るだろう。法律を守るという意識が皆無だからだ。そしていつか事故につながるだろうし、全く過失のない歩行者を死なせるかも知れない。その責任はすべて古田孝夫という一人の馬鹿な裁判官にある。司法制度の目的は正義を実現することだ。法律の運用を捻じ曲げて、このようなクソ野郎を救済することが裁判の目的ではなく、このようなクソ野郎にきちんと罰を与えないといけない。
記事のどこにもクソ野郎の名前は出ていない。このクソ野郎が今後飲酒事故を起こしたとしてもその本人と特定できない。オレには納得がいかないのである。
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