2020年02月03日(月) |
真剣交際の定義について |
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大阪府が2月議会に提出する府青少年健全育成条例の改正案の全容が明らかになった。この条例では18歳未満とのわいせつ行為を禁じている。現在の法律では脅迫などがない限り処罰の対象ではなかったのだが、改正案はもっと意味不明になっていて、「性的欲望を満たすことだけを目的としたわいせつ行為」すべてが禁じられ、真剣交際以外はすべて処罰の対象になるのだという。オレはこの内容にぶっとんでしまったのである。そもそも真剣交際とはいったい何なのか。どんな交際が真剣で、どんな交際がそうでないのか、そんなこと第三者が決められるのか。
たとえば18歳未満の男女が出会っておたがいに一目ぼれして意気投合し、その日のうちに性行為を行ったとする。この場合おそらく「真剣交際」の定義からははずれてしまうのだろう。出会ったその日に結ばれた・・・ということが真剣ではないと判定されてしまうような気がする。しかし、恋愛というのはなんでもありである。人生の伴侶とそのような衝撃的な出会いをすることは絶対にないのか。
その日のうちに結ばれるのがいけないのならば、何回目のデートならよいのか。このあたりも通ってる学校によって、あるいは本人の価値観によって大きな違いがある。付き合い始めて一か月後に肉体的に結ばれたとして、それを「たった一か月で!」と感じる人もいれば、「一か月もかかってるなんて信じられない!」と思う人もいるのである。
新潟県である中学校の男の先生が女生徒と交際し、その教え子が卒業してから結婚したということがあった。その先生は生徒がまだ中学生のうちから付き合っていたということで懲戒免職となった。もう30年以上前のことだが、大阪府のある公立高校の先生と卒業生が結婚した時、子どもを作るために性行為をした時期が女生徒の在学中だったということで、その先生は停職6か月という処分を受けた。オレはどちらも真剣交際だと思うのである。それなのにどうして世間はこれを処罰するのか。おかしいじゃないか。
ここにとんでもない遊び人の男がいて、常に遊びで何人もの女性と同時に交際してて、でも絶対に子どもができないように常に避妊しているとする。この遊び人の男と、上記の二人の先生を比較した場合、どちらが真剣でどちらが遊びかは明らかだ。大阪府の今回の新条例はこのような個別の事例をきちんと判断して適用されるのだろうか。
まだ高校生なのに避妊もせずに性行為をしまくる馬鹿男と、きちんと避妊をして相手に子どもができないように配慮する紳士的な男がいたとする。この場合、世間はどちらを真剣交際と判断するのだろうか。もしも前者の馬鹿男が「オレは真剣だから子供が出来てもいいと思っていたんだ。快楽のためだけにする性行為の方が不純じゃないか!」と反論されたらどう答えればいいのだろうか。
大阪府の条例が定義する「性的欲望を満たすためだけの性行為」というのは、世間の普通の夫婦や恋人たちが、日常的に行ってる「きちんと避妊して行う」性行為のことである。それが18歳未満の場合は違法なのである。多くの人たちにとって普通の行為が、18歳という線で合法と違法とに分かれるのだ。そして違法ではないということを主張するためには「真剣か否か」というものすごく主観的な判断基準しかないのである。
そもそも性行為というのは「子どもを作る目的」「性的欲望を満たす目的」の二つしかなく、そうなると大阪府の条例は「子作り以外の性行為をするな」という意味にも受け取れるわけでもうむちゃくちゃなのである。
「真剣交際」とはいったい何なのか。しばらくオレはこの問題を真剣に考えたいのである。誰か明快な答えをオレに教えてくれないだろうか。
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