2019年12月17日(火) |
奨学金踏み倒しを許すな! |
携帯用URL
| |
|
奨学金を借りるときには連帯保証人を必要とする。そういうわけでオレは姪2人の連帯保証人になっている。その連帯保証人を、本人の了解も得ずに勝手に決めるなんてことができるのだろうか。連帯保証人になった人は必ず印鑑登録された実印を押して、その印鑑証明書を添付する必要があるのだ。無断で誰かを連帯保証人にする場合、そこまでの準備ができるのだろうかとオレは思うのである。
共同通信社の記事を引用しよう。
息子の奨学金訴訟で和解、大阪 無断利用、母の連帯保証債務なし
共同通信社 2019/12/16 18:51
専門学校生の息子が奨学金を借りた際、無断で連帯保証人にされたとして、大阪府内に住む60代の母親が日本学生支援機構に対し、債務がないことの確認などを求めた訴訟が大阪地裁(林由希子裁判官)で和解したことが16日、分かった。和解条項によると、母親が連帯保証債務を負わないことで合意した。
和解は2日付。母親側が一部返済した16万円の返還請求については放棄した。
訴状によると、息子は専門学校に入学した1999年から4年間奨学金を利用したが、返済を一切しなかった。卒業時に作成された「返還誓約書」は母親が連帯保証の名義人となっており、母親に約485万円の請求があった。
この記事によると奨学金を借りた息子は一度も返済をせずに踏み倒したということである。当然その返済は連帯保証人である母親がしないといけないわけだが、その母親は返済義務を「無断で連帯保証人にされた」と主張して拒否したのである。もしもこのような言い訳で連帯保証人が債務から逃れることができるのならば、みんな同様に主張して「債務の不存在」を勝ち取ろうとするだろう。なんて馬鹿な判決なのかと驚いたら案の定、馬鹿判決で有名な大阪地裁である。また、この裁判のおかしな判決を出した林由希子裁判官で検索すると、他の馬鹿判決が出てくる。どうして裁判官の中には市民社会の常識の欠落した人間がいるのだろうか。せっかく裁判員裁判を導入してもその判決を控訴審でひっくり返したりとろくなことがないのである。
奨学金は借金である。きちっと返す当てがない場合は借りてはならないし、行っても役に立たないFランク大学に進学するためにはなおさら借りてはならないのである。大学別の延滞率を調べると、入学試験の偏差値の低い大学(いわゆるFランク)ほど、延滞率も高いということがわかる。そういう大学は奨学金の対象から外してしまうべきだ。延滞率が一定割合を超えた大学は奨学金の対象から外れるというルールにすれば、大学側もきちんと学生を指導するだろう。
日本中に大量に存在する奨学金の返済延滞者たちがこの判決に刺激され、次々と踏み倒しを狙った訴訟を起こせば奨学金制度は破綻する。一部の不心得者のためにまじめに返済していた者が不利益を被ることはあってはならないことである。
←1位を目指しています。
前の日記 後の日記