2017年11月03日(金) |
自殺者を殺して罪になるのか? |
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神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が見つかった事件で、容疑者の男を「殺人罪」で裁くことは可能なのだろうか。「死体遺棄」「死体損壊」の罪ははっきりしてるが、どのように殺したかと言うことはわからないままである。その死亡に関わってることは確かなのだが、では具体的にどうかということはわからないのである。
「疑わしきは罰せず」
これは刑事司法の大原則である。今回の事件、限りなく殺した可能性が高いのだが、その物的証拠はない。容疑者本人が仮に「殺しました」と自供したとしても、法廷で「本当は殺してません。証言は拷問によって言わされたものです」と答えるかも知れない。いくら外道であっても法廷ではその権利が守られるのである。オレは日頃「連続殺人鬼とか快楽殺人者のような異常者には人権などない!」と言いまくってるが、改めて今回もそういう思いを新たにしているのである。こういう外道は死刑以外考えられないわけだが、そのい理由となる「殺人」という行為を立証するのは限りなく困難なのだ。そもそも9人は死因すらわからないのである。
もちろんここで「手段はわからないが殺した」という形で強引に起訴したとしよう。過去に北海道で、自分が殺害した少年の骨を持っていたが殺害方法はわからないということで殺人罪で立件できず、死体遺棄罪は時効ということで無罪になった女がいたが、長期に拘留されたということで巨額の賠償金を国からもらったはずである。
オレが裁判官ならば、「なんかようわからんけど、たぶんこいつ殺してるから死刑」といういいかげんな判断を下したいが、そういうわけにもいかないのである。日本の司法制度はこのような場合は常に犯罪者や加害者の味方だからだ。逆に一方的に犯罪者の敵になるのは痴漢事件の時だけだ。だから痴漢冤罪が発生するのである。
この座間事件、これからさまざまなことが明らかになっていくことでオレの知りたいこともその中に含まれるかも知れないが、あの名古屋大のサイコパス女みたいに無差別殺人をしたい人間にとって、「自殺サイトに行けば、殺す相手が見つかる」という大きな情報を与えてしまったことは間違いない。また、女性を乱暴することが目的の変態も「自殺願望の女性は誘い出しやすい」ということを知ったわけで、これもまた新たな犯罪を誘発しそうなのである。
自殺者を殺した場合、「殺人罪」ではなくて「自殺幇助」という罪になる可能性がある。たとえばクビを吊って苦しんでる人を、強くヒモで締めて一気に死なせて楽にしてやった場合、切腹して出血多量でのたうち回ってる人を首を切って介錯した場合などをオレは想像してしまうのだが、殺人のようで殺人でないというシナリオをこの外道が用意していて、そして法廷でそのように語った場合、それが嘘だと看破することは困難なのである。
この外道に、安田好弘弁護士のようなおかしな人権派の弁護士がついて「殺人の具体的方法がわからない以上死刑にはできない」という極論を展開したらいったいどうなるのだろうかとオレは恐れるのである。この外道をきちっと死刑にできるかどうか、そのあたりオレはとても気になるのである。これから法廷で起きることに注目したい。
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