2014年07月26日(土) |
殺人罪と傷害致死罪はどちらが重いのか? |
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裁判官の感覚は市民感覚とはズレている。犯罪者を毎日見てきた彼らは、人殺しなどは日常であり、1人や2人殺した人間などはよく見かける普通の被告である。その事件の背後にあるもの、そして残虐な殺害方法などを全く考慮せずに「1人だから15年」「2人だから無期」などと量刑を判断する。
たとえばストーカー行為の末にリベンジポルノをばらまき、相手の少女を殺害した池永チャールストーマス被告は全く謝罪も反省もせず自己の行為を正当化しているわけだが、裁判官はおそらく「一人殺害で心神耗弱だから15年」というふうに機械的に量刑を決めるのだろう。
東名高速を長時間泥酔運転し、追突して二人の幼児を焼死させた男は、当時の法律では「業務上過失致死罪」で裁かれ、その最高刑は5年なのになぜか裁判官は一年間割り引いて懲役4年という判決を下した。これが裁判官の常識なのである。いかにそれが世間のまっとうな感覚とズレているかが問題とされ、危険運転致死傷罪という罪が新たに作られてはじめて量刑を重くすることが可能となった。しかし、その成立要件は妙にハードルが高く、ただ飲酒してるだけでは危険運転ではなく、正常な運転ができていないことまで証明しないといけなかった。せっかくの法律も裁判官や弁護士という法律を悪意に運用するプロたちが骨抜きにしてしまったのである。なんでおまえらは犯罪者の味方なんだとオレは怒りを覚えたのだ。
どうして裁判員制度が導入されたか。それはプロの裁判官がダメだからである。市民感覚とあまりにズレたその価値観少しでも修正するために司法の場に市民が参加したのである。その結果起きたことは量刑の重罰化であったのは当然のことである。それが市民感覚というものだ。
抵抗できない幼い子を長期間虐待して殺害する行為は死刑になってもおかしくないとオレは思っている。そんなむごいことができる人間は社会にとって危険そのものであり、地上から消え去ってほしいというのが正直なオレの感想である。ところが裁判官は違うのだ。なぜか裁判官の頭の中には「子殺しは通常の殺人よりも量刑は軽くする」「子どもの価値は大人よりも軽い」「親にとって自分の子は所有物だからどう扱おうと勝手」という先入観に基づいた間違った前例主義があるのだ。
そういうロボット裁判官の目には、裁判員の「こんなヤツは重罰だ!」「こんなクソ野郎は死刑だ!」という裁判員の考えは、「ただの直感的評議」と受け止められ、「法律のプロである自分たちの下す量刑が正しい」と映るのである。だから覚醒剤の運び屋をしている暴力団員でもせいぜい数年の刑にしかならないのである。それが前例だからだ。その大量の覚醒剤がどれほど多くの人を廃人に追い込み、人生を破滅させたかなどという深い考えから処罰を重くするという発想は今の司法関係者にはない。
法律が時代の変化に追いついていないという側面もある。信号待ちの時に脱法ハーブを吸ってそのままクルマを暴走させる馬鹿が人をはねて死なせることはそろそろ殺人罪を適用してもいいのじゃないか。その結果が大量殺人に結びついたらそこに「未必の故意」を認めるべきじゃないのか。大阪で母親が食事も与えずに部屋にカギを掛けて幼児2人を閉じ込めて餓死させた事件は最高裁まで争われたが「懲役30年」で確定した。裁判員制度の結果として課せられたこの量刑に対して「重すぎる」という批判が司法関係者からあったらしい。しかし、「食事を与えないという虐待の末の殺害」と考えればオレは重いとは思わない。
抵抗できない幼児を長期間虐待してその結果として殺した行為に対して「殺人罪」ではなくて「傷害致死罪」を適用して10年を求刑したことに対して、まっとうな市民感覚を持つ裁判員が「それは殺人ですわ!」と求刑を上回る懲役15年という結論を出したのはオレに言わせれば「それがまっとうな市民感覚というもの」である。
ところが裁判官はこの結論を最終的にひっくり返してしまうのだ。7月24日、最高裁で白木勇裁判官はこのように語ったという。「量刑は直感によって決めれば良いのではない」彼は補足意見で評議の前提として量刑傾向の 意義を裁判員に理解してもらう重要性を指摘し、「直感的」評議を戒めたという。裁判員がまともな感覚で「求刑超え」判決を下してるのに、それに裁判官が歯止めをかけようとしてるのである。
何ヶ月も虐待した末に殺すことと、ただ単純に殺すことを比較した場合、市民感覚では前者の方が残虐で悪質だが、裁判官にとっては後者の方が重い罪となる。なぜなら前者は傷害致死罪で後者は殺人罪が適用されるからだ。
長期間のいじめの末にいじめられた子が自殺に追い込まれることは殺人に等しいとオレは考える。しかし裁判官は絶対にそのようには考えない。あくまで「前例に沿って」判決を下すのである。そして「法律にないもの」は自分で考えて判断できないのだ。名簿データを盗むという行為に対して「無形物」であるから窃盗罪を適用しないのである。
覚醒剤使用者の罰は、入手元をすべて明らかにして、売った方の罪をきちっと確定できた時のみ減刑、他は懲役10年以上とかにすればいい。芸能人は決して入手元を明かさない。そして明かさないことで「あいつは口か堅い」とまた復活できるのである。いかに芸能界の汚染度が高いかということだ。覚醒剤や脱法ハーブの罪を「前例主義」ではなくて、「これからは時代に合わせて倍返しでいきましょう!」というふうに、量刑が世論に合わせるという考えは裁判官の頭の中にはない。「どうせこんな軽い罰しかないから・・・」と人は犯罪を起こすのである。今もしも覚醒剤の売人がすべて死刑ということになれば、暴力団はその引き合わないビジネスから撤退するしかなくなるだろう。軽い罰しかないからこそシノギとして成立するのである。
司法関係者の本来の使命は、正義を実現することである。犯した罪にふさわしい罰を与えて、そうした愚かな行為に対して警鐘を鳴らすことである。泥酔運転で幼子二人を焼死させたクソ野郎の量刑を5年から1年割り引いて4年にした裁判官は人間の心を持たないクズである。オレがその亡くなった子の親なら、その場で裁判官に飛びかかり首を絞めたかも知れない。「ふざけるな!」と。
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