2013年03月16日(土) |
裁判官が馬鹿だからいけないのである |
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なんのために「危険運転致死傷罪」を作ったのか。それは薬物や飲酒などの影響下にあって運転してる外道をみんな数十年刑務所にぶち込むためである。本当は死刑にしてもらいたいところだが、残念ながら社会はそこまで成熟していなかったのである。そうして飲酒運転や覚醒剤運転でもこれまでは懲役5年以下だったのが、20年までは刑務所にぶち込めるようになった。しかし、裁判官が馬鹿ばっかりだったので、「飲酒だが直前までは正常な運転をしていた」などとほざく弁護士に丸め込まれてその適用要件を大幅に狭めてしまったのである。馬鹿すぎる裁判官が悪いのだ。せっかく法律を作っても、いろんな詭弁を弄して骨抜きにしてしまったことで得をしたのは悪人だけである。
さて、この動きは何を意味するか。わかるだろう。危険運転の成立要件を緩和するかわりに「準危険運転」という概念を作り出し、それによってこれまでは「危険運転」とされたものまで「準危険運転」に格下げして20年の罰を15年で逃げようとするクソどもを利するのである。実にアホらしいのである。運転するのに無免許とか、飲酒とか、覚醒剤とか脱法ハーブとか、そんなのは即アウト、即死刑となぜこれまで判決をくださなかったのか。そしてこんな法律を作ることで、交通事故の時は3種類の法律のいずれを適用するかを細かく分類しないといけなくなってしまうのだ。
読売新聞の記事を引用しよう。
酒・薬物が原因の交通事故、罰則強化を…法制審
法制審議会(法相の諮問機関)は15日、飲酒などが原因で生じた交通事故の罰則を強化する新法案要綱を谷垣法相に提出した。
法務省は今国会に法案を提出し、成立を目指す。
要綱は、正常な運転が出来ないことを立証できなくても運転時に飲酒や薬物使用、持病の影響が確認されれば適用できる「準危険運転致死傷罪」(仮称)を新設し、刑の上限を懲役15年にするとした。持病には、てんかんや精神病、重い睡眠障害、自覚症状の出ない低血糖症などが含まれることになる見通しだ。
これまで、事故を起こした運転手に適用される罪のうち最も重い危険運転致死傷罪(懲役の上限20年)に問うには、飲酒や薬物使用により正常な運転が出来なかったことなどを立証する必要があり、立証できない場合は自動車運転過失致死傷罪(同7年)に問うケースが多かった。このため、被害者の遺族から「刑罰の差が大きすぎる」との指摘が出ていた。
せっかくこういう法律を作るなら、適用要件を拡大して、交通事故のほとんどがこれでカバーできるようにしてもらいたいのである。運転がヘタクソなドライバーもこれでやってもらいたいのである。オレは街をクルマで走っていて思うのだが、運転がヘタクソなドライバーはとにかく迷惑である。おまえら道路に出てくるなよと言いたいときがある。その運転がヘタクソなドライバーが携帯電話使いながらとか、メールうちながら運転するほど危険なことはない。こいつらも「準危険運転」で刑務所に長期間ぶち込んでやれよ。
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