江草 乗の言いたい放題
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2012年11月30日(金) 国税庁は競馬をつぶすつもりである        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

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 ギャンブルの収益には課税すべきではない。オレは常にそう思っている。株式投資も一種のギャンブルだから非課税にすべきだ。負けたときのリスクを背負いつつ戦うのがギャンブルである。負ける可能性もあるからこそ、勝てた喜びも大きいのである。

 ところが国税庁の見解は違うようである。競馬で勝った場合、その配当金として得た所得に対して税金を払わないといけないのである。しかもその経費として認められるのは「当たり馬券を購入した時の費用」のみである。こんな理不尽なことがあるだろうか。競馬の「勝ち」というのは膨大な負けの上に得られるものである。国税庁の連中は競馬をしたことがないのだろうか。

 朝日新聞デジタルの記事を引用しよう。

「外れ馬券も経費と認めて」 5.7億円脱税、無罪主張
 競馬で得た所得を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして、大阪市の男性会社員(39)が所得税法違反の罪で起訴された。インターネットで馬券計約28億7千万円分を大量購入し、30億円余りの払い戻しで差し引き約1億4千万円の黒字に。しかし、国税局が経費と認めたのは当たり馬券の購入費だけ。もうけを上回る脱税額に「外れ馬券も経費と認めるべきだ」と無罪を訴えている。
 会社員は2007〜09年に競馬の払戻金などで得た所得約14億5千万円を確定申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして起訴された。所得税法上、サラリーマンは給与外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる。また競馬の払戻金は半額が課税対象の「一時所得」となるが、収入を得るのに直接かかった費用のみを経費と定めており、当たり馬券の購入費だけが対象とされた。
 大阪国税局は、払戻金から当たり馬券の購入費1億3千万円を引いた約29億円を一時所得と判断した。実際のもうけを大幅に上回る半額の約14億5千万円を、課税対象の所得と認定。無申告加算税を含め約6億9千万円を追徴課税し、地検に告発した。
 会社員は競馬予想ソフトを使い、過去のデータなどから、勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発。休みの土日に、全国の中央競馬のほぼ全レースの馬券を買っていたという。今月19日、大阪地裁での初公判で無罪を主張。「(追徴税額は)一生かかっても払えない」と訴えた。05〜09年に得た馬券の払戻金も約10億円の課税処分を受け、起訴分と合わせ大阪国税不服審判所に審査請求している。


さて問題はこのルールである。

競馬の払戻金は半額が課税対象の「一時所得」となるが、収入を得るのに直接かかった費用のみを経費と定めており、当たり馬券の購入費だけが対象とされた

という部分なのだが、こういう場合はどうだろうか。

 ある方が5点買い(1000円×5)したとして、そのうちの一つが的中して10倍になったとする。この場合の投資金額は5000円で、配当金は10000円だから差し引き5000円の儲けである。ところが国税庁のルールでは必要経費はこの場合の当たり馬券の購入費の1000円しか認められず、その場合は4000円のハズレ馬券の購入費は控除されないわけだ。1万円の利益のうち、半額の5000円が一時所得とされ、そのうち経費として控除されるのは1000円だけなので4000円の所得の半額、つまり2000円が税額となるのだ。5000円勝ったけど、そのうち2000円が税金でひかれるので3000円の勝ちということになる。あと3000円外せば、つまり、もしも5点買いではなくて、8点買いをしていたとしたら、利益の2000円はすべて税金にもっていかれるということになってしまうのである。 さらに2本増やして10点買い、つまり1000円×10で買っていて、そのうちの1本が当たったとしても税額は同じである。つまり1円も勝ってないのに2000円の税金を払うことになるのだ。

 ネット上にも具体例があったのでそれも紹介したい。

ちょっとだけ税金の話
競馬の儲けには当然所得税がかかります。それは給与所得とは別の、一時所得というやつ。これは何も言わず50万引いてくれてさらに所得金額を1/2にしてくれるという温情的な所得(のハズなんですが)、なんと1年間の総払戻し金額から引けるのはその当たった買い目に賭けた金額だけ。(この辺は結構、勘違いしている人がホント多い。中には儲からなきゃかからないと思っている税理士もいる)例えば1レース1000円ずつ5点買いする人が、年間1200レースやって、当たったレースが1/4の300レースとします。掛け金合計は5,000×1200R=6,000,000円。んで、払戻しの合計を5,500,000円としましょうか。回収率は91.7%で年間50万の赤字ですね。ところがこの人の一時所得は6,0000,000−1,000×300=5,700,000(5,700,000−500,000)×1/2=2,600,000となってしまい、50万マイナスなのに、なおかつ、2,600,000円に対する税金を納めなくてはいけないということになります。
・・・信じられない人もいるでしょうが、これが今の日本の法律です。


 負けた損金は控除されず、勝った分に関しては課税されるというのはそんなむちゃくちゃな仕組みなのである。持ち金をすべて使い果たしてとぼとぼと負けて帰宅するオッサンが、もしもその日に一つでも勝ったレースがあれば、やっぱり課税されてしまうのである。ひどいじゃないか。トータルの収支がマイナスであっても税金を払わないといけないというのが国税庁の主張するルールなのである。

 競馬というのは「勝てる馬券だけを選んで買う」ゲームではない。勝てる時もあれば負けるときもあって、トータルでの収益を狙うギャンブルである。だから「ハズレ馬券」というのは必要経費なのであり、それが一切控除されないということならば競馬で収益をあげること自体が不可能になってしまうのである。

 課税というのは「公平」でなければならない。しかし、国税庁のこのルールを厳密に適用すれば、競馬というのはそもそも誰も利益が出せない仕組みになってしまうのである。勝てるのは、それこそ勝率100%で投票できるような神のような予想的中者のみであり、通常の競馬ファンの中に税金を払った後でもプラスになる人はいなくなってしまうだろう。こんなひどい課税ルールがあるだろうか。

 今回のこの個人の不服申し立てに対して、JRA(日本中央競馬会)はきちっと支援すべきである。もしもこんな課税が認められるならば、競馬という娯楽そのものが存在できなくなってしまうのである。

 オレは競馬が好きだ。昔、京都競馬場の食堂でバイトしたこともある。ハイセイコー、テンポイント、シンボリルドルフなどオレの記憶を駆け抜けた名馬たちは今も素敵な思い出である。ただ、たいてい負けるので馬券は買わないだけである。

 この不当な課税要求に対して、すべての競馬ファンは立ち上がるべきである。国税庁の横暴を阻止し、不当な課税ルールを撤廃させ、最終的にはすべてのギャンブルの非課税化を勝ち取るべきである。

 パチンコみたいなどう考えてもルール破りの非合法なギャンブルが、「ギャンブルではない」ということで非課税になっていて、競馬のような「収益が最終的に国に帰属する」まともなギャンブルが、さらに配当金からも課税されるなんて二重の搾取構造になってるなんてどう考えても理不尽である。

 これまでの競馬で勝った時の分すべての分に関して税金を払え!なんて言われて納得できる競馬ファンなど一人もいないだろう。


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