2012年11月16日(金) |
飛行機の中での盗撮はどうなるのか? |
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犯罪行為の成立要件とはいったいなんだろうか。オレはそこに「場所の特定」が重要であることはわかっていたが、まさかその場所が空を移動中の飛行機なら「特定不可能」なんてことまでは思いもよらなかったのである。だったら飛行機の中は無法地帯と言うことになり、機内では痴漢行為もやり放題ということになってしまうじゃないか。なにしろ「場所の特定」が不可能なのである。そんなもの、「兵庫県上空」でOKじゃないかと法律の素人のオレは思ってしまうのだ。司法関係者どの、やっぱり場所が特定できないとダメなんですかい?
読売新聞の記事を引用しよう。
機内盗撮、自称社長を不起訴…現場特定できず?
飛行中の航空機内で女性客室乗務員が盗撮された事件で、東京地検は15日、兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕後に釈放された自称会社社長の男性(34)を14日付で区検が不起訴にしたと発表した。
地検は処分理由を明らかにしていないが、盗撮行為があった時、航空機が兵庫県上空を飛行していたかどうか特定できなかったことから条例を適用できないと判断したとみられる。
男性は9月10日、警視庁に逮捕されたが、同20日に処分保留で釈放されていた。
(2012年11月15日20時48分 読売新聞)
10日間の拘留の末に処分保留で釈放である。痴漢社長は晴れてシャバへと期間したのである。いやはや、なんとも後味の悪い逮捕になってしまったものである。兵庫県迷惑防止条例は兵庫県上空でのみ適用されるために、その盗撮行為が行われていた瞬間に飛行機が兵庫県上空にいたかどうかがわからないということなら起訴できないという判断になるらしい。オレは思わず「あほか!」と思ったのである。
もしも盗撮された画像があればその画像データには必ず「撮影時間」という情報が記録されているはずであり、その時間に飛行機がどこを飛んでいたかということは特定可能なのでそれで十分じゃないのか。「盗撮」は日本中どこでも犯罪であり、兵庫県以外の都道府県であってもやはり同様の条例は存在するはずである。日本のどこにも「盗撮OK」の都道府県などありえない。それなのになぜ起訴できなかったのか、オレは理解に苦しむのである。法律の適用とはかくも厳格なものなのだろうか。全くもってオレには意味不明なのである。
今回の「処分保留」という結果を知った全国の盗撮マニアたちが、同様の結果を求めて飛行機機内での盗撮行為にチャレンジする可能性は十分あるとオレは思っている。ただ、今回の「処分保留」という結果の方が「ありえない判断」とオレは思ってるので、じゃんじゃんそういう馬鹿は逮捕してくれよと思うのである。
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