2012年08月27日(月) |
ウイスキー飲みながら運転は死刑! |
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中学教頭がウイスキーを飲みながら運転したなんて救いようのないクズだな。懲戒免職は当然のことだが、こういうクソ野郎は死刑にしておかないと世の中に示しがつかないのである。ところが京都地裁は「退職金を全額不支給にするのは不当」として支給を認めていたのである。そんな甘い判決を出す裁判官がいることにも驚くが、もしかしたらこいつ賄賂でももらっていたのかと思わずオレは勘ぐってしまうんだぜ。まっとうな裁判官なら決して出さない判決だからだ。
そもそも運転中にウイスキーなんてのはアル中の証拠である。アル中はシャブ中や認知症と同じく一律運転禁止にすべきである。そうでないと他のドライバーの安全が守れないのである、ちゃんと病院で治療を受けて完治するまでクルマの運転はさせられないのである。
その京都地裁の「退職金は支給せよ」という馬鹿半ケツ・・・じゃなかった馬鹿判決に対して、京都市側は当然控訴するわけだが、そもそもこの中学教頭、自分が教師として恥ずべき行動をとったことに対してそれこそ腹でも切ってわびるべきなのに、「退職金はくれ!」と主張するどうしようもない守銭奴なのである。おまえみたいなクズに退職金を払うことを市民が許すわけないだろう。ふざけるのもいいかげんにしろと言いたいのである。その控訴審では大阪高裁がまっとうな判決を下したのである。朝日新聞の記事を引用しよう。
飲酒事故で退職金1700万円ゼロ「妥当」 逆転判決
酒気帯び運転で物損事故を起こし、懲戒免職になった京都市立中学校の元教頭の男性(52)が市を相手取り、退職手当1700万円を全額払わない処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。田中澄夫裁判長は「極めて悪質な飲酒運転で、処分は裁量権の乱用とはいえない」と判断。元教頭の主張を認めた一審・京都地裁判決を取り消し、逆転敗訴を言い渡した。
判決によると、元教頭は2010年4月に自宅で飲酒後、ウイスキーの瓶を車に持ち込み、飲酒しながら運転するなどし、大阪府枚方市で信号待ちの車に追突。京都市から翌月、懲戒免職とされた。
退職手当を巡っては、懲戒免職になった国家公務員が08年の法改正で、一律全額不支給から、一部不支給が可能とされた。京都府の公立学校の教職員が対象の条例も改正され、京都市は全額か一部の不支給かを決められるようになった。
そもそも酒気帯びでクルマを運転してるという時点で「殺人未遂」だとオレは思っている。事故を起こすか起こさないかという問題ではないのだ。物損事故であれば人身事故であれ、結果に関わらず「飲酒運転」という時点で無条件に「殺人未遂」を適用しろというのがオレの主張だ。もしもその酩酊ドライバーのクルマがオレに突っ込んでくればどうすればいいのか。それによってオレが死ぬなんてことになれば日本国家の損失である。もはやゼニカネで解決できるような問題ではないのだ。高額罰金でも飲酒運転がなくならない今、国がすべきことは、飲酒運転即逮捕で実刑判決と運転免許の永久剥奪ならびに私有財産の没収という完全な形での決着なのである。
飲酒運転の習慣のある人間は捕まるまでいつまでもその愚行を続けることが多い。事故を起こしてからでは手遅れである。そして巻き込まれるのは何の罪もない市民なのだ。飲酒ドライバーが歩道に突っ込むのは無差別殺人と結果としては同じである。秋葉原の通り魔が死刑で、飲酒運転での大量殺人が15年で出てくるというのは不釣り合いである。クルマに乗る前の飲酒という問題行動が結果として大勢の人間を死に至らしめた時はやはり死刑を科すべきだ。その無差別大量殺人は市民に対するテロとしかオレには思えないからである。
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